○まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付要綱

令和5年8月31日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に所在し、民間事業者が設置する保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び認可外保育施設(以下「私立保育所等」という。)が負担する使用済み紙おむつ処理費用について、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、私立保育所等の運営を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所をいう。

(4) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。

(5) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。

(6) 認可外保育施設 法第59条の2の規定により県知事に届出をしている施設をいう。

(7) 使用済み紙おむつ処理費用 私立保育所等に在籍している児童の保育中に発生した使用済み紙おむつを保護者に返却せずに施設において適切な方法で処理するために必要な費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に所在する私立保育所等を運営する法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、使用済み紙おむつ処理費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、私立保育所等が負担する補助対象経費とし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請内容を変更しようとするときは、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の変更の適否を決定し、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業の完了後速やかにまんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業の廃止又は変更があったとき。

(5) 前各号に定めるほか、町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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まんのう町使用済み紙おむつ処理費用補助金交付要綱

令和5年8月31日 教育委員会告示第15号

(令和5年8月31日施行)