○まんのう町自衛官又は自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱
令和5年10月16日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自衛隊法(昭和26年法律第165条)第97条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき、自衛官又は自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。
(除外申請の対象者)
第3条 除外申請の対象となる者(以下「対象者」という。)は、まんのう町の住民基本台帳に記録されている者であって、除外申請を行う年度において自衛官等の募集対象者とする。
(除外申請の方法)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、除外申請を行うことができる。
(1) 対象者
(2) 対象者と同一世帯の保護者(以下「保護者」という。)
(3) 保護者以外の法定代理人及び任意代理人(以下「代理人等」という。)
3 申請者は、次の各号に掲げるいずれかの本人確認書類の原本を提示しなければならない。ただし、郵便等により申請をする場合は、当該本人確認書類の写しを提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 各種健康保険の被保険者証
(5) その他町長が適当と認めるもの
4 申請者のうち代理人等は、第2項に規定する除外申請書に併せて代理人等の資格を証明する書類を提示又は提出しなければならない。
(除外登録の削除)
第6条 町長は、次に掲げる事由があった場合において除外対象者を除外申請登録者名簿から削除する。
(1) 除外申請の申請日の属する年度が終了したとき。
(2) 除外対象者がまんのう町から転出したとき。ただし、転入確定通知がない場合にあっては、転出届の転出異動日をもって転出したものとみなす。
(3) 除外対象者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 除外対象者の住所が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) その他町長が特に除外対象者を除外申請登録者名簿から削除する必要があると認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、除外申請に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月20日から施行する。