○まんのう町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和5年6月27日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町立の小学校及び中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育への就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費は、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に支給する。
(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けているとき。
(2) まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年教育委員会訓令第13号)の規定による就学援助を受けているとき。
(支給対象経費及び支給額)
第3条 就学奨励費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 学校給食費
(7) 卒業アルバム代
(8) 医療費
2 前項に係る就学奨励費の額は、まんのう町児童生徒就学援助費支給要綱第4条第2項に定める額を2で除した金額とする。ただし、当該支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費交付申請書(別記様式)を、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(審査及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、遅滞なく審査を行い、就学奨励費の支給の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。
(支給及び委任)
第6条 教育委員会は、申請者に対し第3条に規定する就学奨励費を支給する。
2 申請者は、学校長を代理人と定め、就学奨励費の請求及び受領等に関する権限を委任することができる。
3 教育委員会は、就学奨励費の支給を学校長を通じて行うことができる。
(支給期間)
第7条 申請者が就学奨励費の支給を受けることができる期間は、申請のあった年度の初日から当該年度の末日までとする。ただし、年度の途中で支給対象となった者については、支給対象者となった日の属する月から支給するものとする。
(異動)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に当該事項を届け出なければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 就学奨励費の支給を必要としなくなったとき。
(返還)
第9条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学奨励費の全部又は一部の返還を当該申請者に命ずることができる。
(1) 就学奨励費の支給対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により就学奨励費を受給したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。