○まんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付要綱

令和5年10月31日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町民の飼養する犬及び猫にマイクロチップの装着を推進し、所有者の責任を明確にするとともに、適正飼養及び保管を図ることにより、人と動物が終生にわたって安心して暮らせる社会づくりの実現を目的として、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 まんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 犬又は猫を所有し、町内に住所を有する個人であること。ただし、法第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者を除く。

(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により届出をした診療施設において、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着させたこと。

(3) 前号のマイクロチップ装着後、環境大臣の指定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)への登録が完了していること。

(4) 生後91日以上の犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定により登録され、かつ同法第5条に規定する狂犬病の予防注射を受けていること。

(5) 町税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象経費は、前条第2号に規定する診療施設で実施した犬又は猫のマイクロチップの装着に要した費用とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、3,000円又はマイクロチップの装着に要した費用のいずれか低い額とする。

2 補助対象頭数は、犬及び猫の種別を問わず、町の1会計年度内において1世帯につき合計2頭までとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、マイクロチップの装着後30日以内に、まんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 装着費用の領収書の写し

(2) 指定登録機関の発行する登録証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果をまんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付決定等通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長にまんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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まんのう町犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金交付要綱

令和5年10月31日 告示第174号

(令和6年4月1日施行)