○まんのう町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 町長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定をしたときは指定通知書(様式第1号)により、指定申請を却下するときは指定申請却下通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知する。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定更新の通知等)

第3条 町長は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定をしたときは指定更新通知書(様式第3号)により、指定申請を却下するときは指定更新申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知する。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第4条 町長は、第2条第1項に規定する指定、前条第1項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第5条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(まんのう町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) まんのう町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成28年まんのう町規則第39号)

(2) まんのう町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年まんのう町規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

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まんのう町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サ…

令和6年2月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)