○まんのう町地方就職学生支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第42号
(目的等)
第1条 この補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町へ移住するにあたり、香川県内企業等への就職に係る採用選考に要する経費を補助することにより、本町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
2 まんのう町地方就職学生支援事業補助金(以下「地方就職支援金」という。)の交付については、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、地方就職学生支援事業とは、国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業、就業型))を活用して香川県が県内市町と連携して実施する、移住する学生を支援するための補助事業をいう。
(地方就職支援金対象者)
第3条 地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。
ア 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
イ 卒業後にアに掲げる企業に就職し、まんのう町に居住する意思を有していること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、東京圏移住支援事業補助金(東京圏移住支援事業補助金交付要綱第2条第1号に規定する移住支援事業として、香川県がまんのう町に交付する補助金をいう。)を間接補助金として受給していないこと。
エ その他、町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 就業先に関する要件
ア 勤務地が香川県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 地方就職支援金対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2) 就業条件等に関する要件
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 香川県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(地方就職支援金の交付)
第4条 町長は、地方就職支援金対象者に対し、前条第2項第2号の企業に就職するために卒業年度の6月1日以降の採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、1回分の経費の2分の1の額と43,300円のどちらか低い額を補助金として交付する。
(交付の申請)
第5条 地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、まんのう町地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)をまんのう町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。
2 地方就職支援金対象者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)
(2) 地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(3) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(4) 交付申請書に記載した交通費の領収書
(5) 内定先企業による証明書(様式第2号)
(6) 在学証明書(大学等所定の様式のもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(地方就職支援金の交付)
第7条 地方就職支援金は、前条第1項の規定により交付の決定をした後に交付するものとする。
(1) 虚偽の申請であること又は居住、就業の実態がないこと等が明らかになった場合
(2) 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3) 地方就職支援金の申請日から1年以内にまんのう町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既にまんのう町に住民票がある場合を除く。)
(4) 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。)
(5) まんのう町への転入日から5年以内にまんのう町から転出した場合
3 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金を交付したまんのう町が居住確認のための立入り調査等を行う場合は、これに応じなければならない。
4 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに町長に現況届(様式第5号)を提出しなければならない。
(返還請求)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により補助対象者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額
(2) 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
(3) 地方就職支援金の申請日から1年以内にまんのう町へ転入しなかった場合(ただし、申請時に既にまんのう町に住民票がある場合を除く。) 全額
(4) 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。) 全額
(5) まんのう町への転入日から3年未満でまんのう町からに転出した場合 全額
(6) まんのう町への転入日から3年以上5年以内まんのう町から転出した場合 半額
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
宿泊料等
宿泊料 | 食事料(夕食代) | 食事料(朝食代) |
9,800円 | 1,500円 | 700円 |