○令和6年度まんのう町地域応援商品券配付事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格や物価の高騰に直面する町民の家計負担の軽減と、地域内消費の喚起により中小商工業振興及び活性化に寄与するため、まんのう町地域応援商品券(以下「商品券」という。)の配付事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するため、まんのう町(以下「町」という。)が配付する金券をいう。

(2) 配付対象者 令和6年5月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記載された世帯主をいう。

(3) 指定店 まんのう町商品券条例(平成19年まんのう町条例第2号)第5条に規定する事業所をいう。

(商品券の発行等)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、商品券を発行する。

2 商品券の配付額は、1世帯1万円分とする。

3 商品券は、次の各号に掲げる金額を1枚当たりの額面とし、当該各号に定める枚数を合わせて1つづりとする。

(1) 500円 6枚

(2) 1,000円 7枚

4 商品券の再配付は、原則として行わない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は、指定店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和6年6月29日から令和7年1月31日までの間とする。

3 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

4 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(商品券の配付等)

第5条 町長は、配付対象者に対して、まんのう町地域応援商品券引換書(以下「引換書」という。)を郵送にて配付する。

2 引換書の配付を受けた配付対象者は、町が別に指定した場所において引換書と交換することにより、商品券を受け取ることができる。この場合において、配付場所で別に定める方法により本人確認を行う。

3 商品券の配付期間は、令和6年6月29日から令和7年1月31日までの間とし、詳細な配付日時は、町長が別に定める。

4 前項の期間中に受け取りに来なかった場合は、配付対象者が商品券の受け取りを辞退したものとみなす。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(代理人への配付)

第6条 配付対象者より委任を受けた者(以下「代理人」という。)は、配付対象者に代わり商品券を受け取ることができる。この場合において、配付対象者が代理人に委任していることがわかる委任状に加え、代理人について前条第2項に準じた本人確認を行う。

2 前項に規定する代理人として受け取ることができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日において配付対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

(3) 親族その他の平素から配付対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

3 町長は、代理人が前項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により代理権を確認する。

(商品券の換金手続)

第7条 指定店が行う商品券の換金手続は、まんのう町商品券条例の例による。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

令和6年度まんのう町地域応援商品券配付事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)