○まんのう町がん患者医療用補整具助成事業実施要綱

令和6年6月10日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者に対し、化学療法及び放射線療法による脱毛又は手術療法による乳房切除等、がんの治療による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を助成するまんのう町がん患者医療用補整具助成事業助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めることにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 申請日にまんのう町に住所を有する者

(2) 第5条に規定する申請の時点で、同一世帯員全員が町税の滞納をしていない者

(3) がんの治療(手術、薬物治療又は放射線治療をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者であって、補整具を購入したもの

(4) 補整具の購入について、香川県がん患者医療用補整具助成事業補助金以外の他の助成金等を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補整具の購入費とする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 胸部補整具(補整下着、人工乳房等)

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、上限を2万円とする。ただし、香川県がん患者医療用補整具助成事業補助金の助成を受けた補整具については、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、上限を1万円とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき、前条各号に掲げる補整具ごとに1回とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から1年以内に、まんのう町がん患者医療用補整具助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補整具の購入に係る領収書の写し

(2) がんの治療を受けていることが分かる書類の写し(診療明細書、治療計画書、お薬手帳等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果をまんのう町がん患者医療用補整具助成事業助成金交付決定等通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年6月10日から施行する。

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まんのう町がん患者医療用補整具助成事業実施要綱

令和6年6月10日 告示第85号

(令和6年6月10日施行)