○まんのう町認定こども園及び学校適正規模・適正配置検討準備委員会設置要綱
令和6年8月30日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 本町の今後における認定こども園及び小学校の適正規模並びに適正配置の再編整備に関する準備を検討するため、まんのう町認定こども園及び学校適正規模・適正配置検討準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行い、その結果を教育長に報告する。
(1) 認定こども園及び小学校の適正規模並びに適正配置に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 副町長、まんのう町議会議員及び教育委員
(2) こども園長及び小学校長の代表者
(3) まんのう町社会教育関係者
(4) 保護者の代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該事項に係る調査の検討準備が終了するまでとする。
2 委員は、任期満了後において後任者が決まるまで、その職務を行わなければならない。
3 委員が現職を離れたときは、その任を失う。
(委員報償費)
第6条 委員報償費は、日額5,000円とし、年度末に実績に応じて支給する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が選任されるまでの間に開催される委員会については、まんのう町教育委員会が招集する。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、まんのう町教育委員会内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月30日から施行する。