○まんのう町児童生徒自転車用ヘルメット支給要綱
令和6年11月25日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、まんのう町内の小学校及び中学校に通学する児童及び生徒の交通事故防止及び事故発生時の重傷化防止を図ることを目的として、予算の範囲内で行う自転車用ヘルメット支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 支給対象は、まんのう町立小中学校に在学する小学4年生以上の児童(以下「児童」という。)及び中学校の生徒(以下「生徒」という。)とする。
(支給の回数)
第3条 支給回数は、児童及び生徒1人につき1回限りとする。
(支給の申請等)
第4条 ヘルメットの支給を申請する者は、まんのう町児童生徒自転車用ヘルメット支給申請書(別記様式)に自転車用ヘルメット支給対象者名簿を添付して教育長に申請するものとする。
2 前項の申請手続については、保護者に代わって校長ができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日以前において、まんのう町児童生徒自転車用ヘルメット補助金交付要綱(平成18年まんのう町告示第53号)の規定により補助金の交付を受けた児童生徒については、この告示の規定により支給されたものとみなす。
