○南越前町公告式条例
平成17年1月1日
南越前町条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年11月24日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場所 | 所在地 |
南越前町役場掲示場 | 南越前町東大道第29号1番地 |
今庄事務所掲示場 | 南越前町今庄第84号25番地 |
河野事務所掲示場 | 南越前町河野第15号16番地1 |