○南越前町名誉町民条例

平成17年1月1日

南越前町条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対して、その功績をたたえ町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、本町に居住している者又は本町に居住したことのある者若しくは本町にゆかりの深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり町民が郷土の誇りとして敬愛するものに対しこの条例の定めるところにより、南越前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(推挙)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈るほか次の礼遇をすることができる。

(1) 町が行う公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める特典又は礼遇

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた礼遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町名誉町民条例(平成8年南条町条例第11号)又は今庄町名誉町民条例(昭和53年今庄町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

南越前町名誉町民条例

平成17年1月1日 条例第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第4号