○南越前町名誉町民条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町名誉町民条例(平成17年南越前町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(推挙調書の作成)
第2条 町長は、名誉町民を推挙するときは、推挙調書(様式第1号)を作成し、選考委員会の意見を聴くものとする。
(選考委員会)
第3条 選考委員会は委員10人以内をもって組織し、委員は町内関係者及び学術、技芸、文化又は産業等に広く識見を有する者のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(推挙の通知)
第4条 町長は、条例第3条の規定により名誉町民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(功績の公示)
第5条 推挙された名誉町民の功績については、南越前町公告式条例(平成17年南越前町条例第3号)に基づいて公示する。
(称号の贈与及び登録)
第6条 名誉町民の称号の贈与は、推挙状(様式第2号)によるものとする。
2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。
(名誉町民章)
第7条 名誉町民章(様式第4号)は、本人に限りこれをはい用し、他人に貸与し、又は譲り渡すことができない。
2 名誉町民の遺族は、名誉町民章を保存することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。