○南越前町議会公印規則
平成17年1月13日
南越前町議会規則第5号
(目的)
第1条 南越前町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守は、事務局長(以下「管守者」という。)が行う。
2 公印は常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の管守者は、公印台帳を備え、公印の調整、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調整、改刻、廃止等)
第4条 公印の管守者は、公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、管守者に押印すべき文書及びその原議書を示して、その承認を受けなければならない。ただし、議長押印簿に所要事項を記入した上でなければならない。
2 公印の押印を終えたときは、管守者の検閲を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いに用し必要な事項は、南越前町公印規則(平成17年南越前町規則第10号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年1月13日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | ひな型(別図) | 書体 | 寸法(cm) | 公印管守者 | 用途 |
議会印 | 1 | てん書 | 方2.4 | 議会事務局長 | 一般文書用 |
議長印 | 2 | てん書 | 方3 | 議会事務局長 | 一般文書用 |
委員長印 | 3 | てん書 | 方2.4 | 議会事務局長 | 一般文書用 |
議会事務局長印 | 4 | てん書 | 方2.4 | 議会事務局長 | 一般文書用 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |