○南越前町課設置条例

平成17年1月1日

南越前町条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 観光まちづくり課

(3) 町民税務課

(4) 保健福祉課

(5) 農林水産課

(6) 建設整備課

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 庁舎の管理に関すること。

(4) 公用車の管理に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 物品の納入に関すること。

(7) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 表彰に関すること。

(10) 予算その他財務に関すること。

(11) 社会保障・税番号制度に関すること。

(12) 情報施策の企画及び総合調整に関すること。

(13) 電子計算機によるシステムの確立に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 交通安全に関すること。

(16) 防犯に関すること。

(17) 消費者の保護に関すること。

(18) 公有財産、公共用地の総括に関すること。

(19) 労働行政に関すること。

(20) 契約並びに工事の入札及び検査に関すること。

(21) 統計に関すること。

(22) 男女共同参画に関すること。

(23) エネルギー政策に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他の課に属さない事項に関すること。

観光まちづくり課

(1) 広報、公聴に関すること。

(2) 行政相談に関すること。

(3) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(4) 市町村合併に関すること。

(5) 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。

(6) 公共交通対策に関すること。

(7) ケーブルテレビに関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 土地利用の連絡調整に関すること。

(10) 商工振興に関すること。

(11) 観光物産振興に関すること。

(12) 観光施設の管理運営に関すること。

(13) 公共施設管理公社に関すること。

(14) 商工観光業団体の育成指導に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、商工観光行政及びまちづくり政策に関すること。

町民税務課

(1) 税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) その他税務に関すること。

(4) 戸籍・住民基本台帳・個人番号カード・外国人登録・印鑑登録事務に関すること。

(5) 証明に関すること。

(6) 国民健康保険税賦課徴収及び同保険医療等給付に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 人権啓発に関すること。

(9) 斎場に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町民税務行政に関すること。

保健福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 社会保障に関すること。

(3) 福祉事業に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 医療に関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 保健予防に関すること。

(8) 健康相談、保健指導に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉行政に関すること。

農林水産課

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 林業の振興に関すること。

(3) 水産業の振興に関すること。

(4) 農地及び農業用施設の保全整備に関すること。

(5) 林道開設及び管理に関すること。

(6) 農林水産業団体の育成指導に関すること。

(7) 農業委員会に関すること。

(8) 漁港建設及び管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、農林水産行政に関すること。

建設整備課

(1) 道路及び河川・海岸に関すること。

(2) 砂防・治山治水及び急傾斜地に関すること。

(3) 上下水道事業に関すること。

(4) 住宅政策及び定住対策に関すること。

(5) 町営住宅に関すること。

(6) 宅地造成に関すること。

(7) 自然公園許認可に関すること。

(8) 環境衛生に関すること。

(9) 環境の保全に関すること。

(10) 公害に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、建設整備行政に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南越前町課設置条例

平成17年1月1日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第1号