○南越前町行政組織規則

平成17年1月1日

南越前町規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、町長の統括の下に相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助機関 本庁、出先機関及び附属機関をいう。

(2) 本庁 法第158条第1項の規定に基づき、南越前町課設置条例(平成17年南越前町条例第5号)第1条の規定により設けられた課及び法第171条第5項の規定による組織をいう。

(3) 出先機関 法第244条第1項の規定により設置された公の施設(以下「施設機関」という。)及びその他町条例規則等で設置された機関をいう。

(4) 附属機関 法第138条の4第3項又はその他の法律等の規定により設置された審議会、協議会等をいう。

(臨時又は特別の組織)

第4条 町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについて、本部、事務局等を設置し、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることがある。

2 前項の組織又は職の設置は、規則又は訓令で定めるものとする。

第2章 本庁

(課等の設置)

第5条 町長の権限に属する事務を分掌処理させるため南越前町課設置条例第1条により課を置き、課にそれぞれの係を置く。

総務課 行政係、庶務係、文書係、財政係、財産管理係、統計係、情報化推進係、労働政策係、消費者行政係、男女共同参画係、工事検査係、エネルギー政策係、消防防災防犯係、原子力対策調整係、交通安全係

観光まちづくり課 企画係、広報係、商工観光係、公共施設管理公社係

町民税務課 税務係、国民健康保険係、高齢者医療係、児童手当係、医療費助成係、国民年金係、戸籍住民基本台帳係、人権更生保護係

保健福祉課 社会福祉係、児童福祉係、保健衛生係、高齢者福祉係、介護保険係、介護サービス事業係、地域医療係、老人保健施設係

農林水産課 農業係、耕地係、林業係、林道係、水産業係、漁港係

建設整備課 土木係、住宅政策係、環境衛生係、水道係、下水道係

(会計室)

第6条 法第170条に規定する事務及び町長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計室を置く。

(総務課の係の分掌事務)

第7条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

行政係

(1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(2) 交際及び渉外に関すること。

(3) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(4) 条例、規則、訓令等の告示及び公告式に関すること。

(5) 町議会に関すること。

(6) 地方分権に関すること。

(7) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(8) 行政組織の管理及び総合調整に関すること。

(9) 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。

(10) 情報公開の総括に関すること。

(11) 個人情報保護及び特定個人情報保護に関すること。

2 庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 当直に関すること。

(3) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

(6) 公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。

(7) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(8) 他の課係に属さない事務に関すること。

3 文書係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の各課等回送に関すること。

(3) 文書編さん、整理保存及び未決文書の調査に関すること。

4 財政係

(1) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。

(2) 歳入歳出予算の編成調製に関すること。

(3) 歳入歳出決算の編成に関すること。

(4) 収入支出命令に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 補助金、負担金、交付金等に関すること。

(9) 基金(他の課係で管理するものを除く。)等の管理に関すること。

(10) その他財務に関すること。

5 財産管理係

(1) 町の管理する財産の統括及び管理に関すること。

(2) 庁内取締り及び庁舎の管理に関すること。

(3) 備品台帳の記録管理に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 公用自動車の配車及び管理に関すること。

6 統計係

(1) 基幹統計調査に関すること。

(2) 町政統計及び行政基礎資料の調査、収集及び編集に関すること。

(3) 統計資料の分析に関すること。

(4) 統計全般に関すること。

7 情報化推進係

(1) 情報化推進に関すること。

(2) 電子計算業務の総合調整に関すること。

8 労働政策係

(1) 雇用対策に関すること。

(2) 公営駐車場管理に関すること。

(3) 労働全般に関すること。

9 消費者行政係

(1) 消費者行政に関すること。

10 男女共同参画係

(1) 男女共同参画に関すること。

11 工事検査係

(1) 工事指名業者の選定に関すること。

(2) 入札に関すること。

(3) 工事の検査に関すること。

12 エネルギー政策係

(1) エネルギー政策に関すること。

(2) 電源関係交付金事業に関すること。

(総務課防災安全室の係の分掌事務)

第7条の2 総務課防災安全室の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防防災防犯係

(1) 消防一般に関すること。

(2) 防災計画(原子力防災を含む。)等防災全般に関すること。

(3) 防犯全般及び防犯隊に関すること。

(4) 自衛官募集に関すること。

2 原子力対策調整係

(1) 原子力発電電力事業者との調整に関すること。

(2) 原子力発電所準立地に関すること。

3 交通安全係

(1) 交通安全の趣旨徹底に関すること。

(2) 交通指導員に関すること。

(3) 交通安全協会との連絡調整に関すること。

(4) 交通災害共済に関すること。

(観光まちづくり課の係の分掌事務)

第7条の3 観光まちづくり課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町長が指定する重要施策に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 南越前町建設計画及び総合計画の推進及び調整に関すること。

(3) 主要事業の進捗管理に関すること。

(4) 企画会議に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 国、県等公共団体が行う事業の調整に関すること。

(7) 過疎辺地対策に関すること。

(8) 合併特例事業に関すること。

(9) 合併後の事務調整に関すること。

(10) 公共交通に関すること。

(11) その他特命事項に関すること。

2 広報係

(1) 町広報の編集及び発行に関すること。

(2) 町勢要覧等刊行物の編さん及び発行に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 町ホームページ及びソーシャルネットワーキングサービスに関すること。

3 ケーブルテレビ係

(1) ケーブルテレビに関すること。

(2) 自主放送番組の制作に関すること。

4 商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 特産品の開発に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 観光イベント事業の企画立案及び実施に関すること。

(6) 観光事業の振興に関すること。

(7) 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。

(8) 観光協会に関すること。

(9) 公園緑地に関すること。

(10) 企業誘致に関すること。

(11) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく許認可に関すること。

(12) 北前船主の館の運営管理に関すること。

(13) 伝統的建造物群保存地区に関すること。

(14) 重要文化財中村家住宅に関すること。

5 公共施設管理公社係

(1) 観光施設及び公共施設の管理運営に関すること。

(2) 観光施設事業の企画立案に関すること。

(町民税務課の係の分掌事務)

第7条の4 町民税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

税務係

(1) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)並びに県民税の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。

(2) 町税等に関する資料の収集及び調査に関すること。

(3) 固定資産台帳及び土地家屋名寄帳に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 固定資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 各種税証明に関すること。

(7) その他税務全般に関すること。

2 国民健康保険係

(1) 国民健康保険(国民健康保険税に関することを除く。)に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

3 高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療に関すること。

4 児童手当係

(1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

5 医療費助成係

(1) 各種医療費助成に関すること。

6 国民年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 老齢福祉年金に関すること。

7 戸籍住民基本台帳係

(1) 窓口業務に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 個人番号に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 外国人登録に関すること。

(7) 火葬許可書の交付に関すること。

(8) 斎場に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

8 人権更生保護係

(1) 人権擁護に関すること。

(2) 更生保護に関すること。

(保健福祉課の係の分掌事務)

第7条の5 保健福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 福祉事業の総合調整に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 災害援護に関すること。

(4) 行旅病人及び死亡人に関すること。

(5) 心身障害者援護に関すること。

(6) 老人福祉全般に関すること。

(7) 母子寡婦及び父子福祉に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(10) 福祉団体の育成に関すること。

2 児童福祉係

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 児童館に関すること。

(3) その他児童福祉に関すること。

3 保健衛生係

(1) 保健福祉事業の総合的企画及び実施に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症及び結核予防に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 健康相談及び保健指導に関すること。

(6) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

4 高齢者福祉係

(1) 高齢者の在宅サービスに関すること。

(2) シルバー人材センターに関すること。

(3) 老人クラブに関すること。

(4) 敬老事業に関すること。

5 介護保険係

(1) 介護保険事業の総合的企画及び運営に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

6 介護サービス事業係

(1) 居宅介護支援事業に関すること。

(2) 訪問介護事業に関すること。

(3) 通所介護事業に関すること。

7 地域包括支援センター係

(1) 介護予防事業に関すること。

(2) 包括的支援事業に関すること。

(3) 任意事業に関すること。

(4) その他の介護事業に関すること。

(保健福祉課医療保健室の係の分掌事務)

第7条の6 保健福祉課医療保険室の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域医療係

(1) 地域医療の確保及び推進に関すること。

(2) 診療所に関すること。

2 老人保健施設係

(1) 老人保健施設に関すること。

(農林水産課の係の分掌事務)

第7条の7 農林水産課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業係

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 主要食料の生産需給調整及び流通に関すること。

(3) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(4) 農業関係団体の指導及び連絡に関すること。

2 耕地係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農地、農業用施設に関すること。

(3) 同施設等災害復旧に関すること。

3 林業係

(1) 林業の振興に関すること。

(2) 民有林の造林指導等に関すること。

(3) 有害鳥獣に関すること。

(4) 林業関係団体の指導及び連絡に関すること。

4 林道係

(1) 林道開設改良及び管理に関すること。

(2) 同施設災害復旧に関すること。

(3) 治山事業に関すること。

5 水産業係

(1) 水産業の振興に係る企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 水産業関係団体の指導及び連絡に関すること。

6 漁港係

(1) 漁港建設及び管理に関すること。

(2) 同施設災害復旧に関すること。

(3) 漁港及び公有水面に関すること。

(建設整備課の係の分掌事務)

第7条の8 建設整備課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木係

(1) 道路整備関係工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。

(2) 河川の管理に関すること。

(3) 公共土木施設災害復旧に関すること。

(4) 砂防、急傾斜地崩壊対策、地すべり対策事業に関すること。

(5) 除雪対策に関すること。

(6) 住宅用地造成に関すること。

(7) 国、県関連事業の促進及び総合調整に関すること。

(8) 屋外広告物の届出及び許可に関すること。

(9) 他の課係に属さない建設事業に関すること。

2 住宅政策係

(1) 住宅政策並びに定住対策及び空き家の活用に関すること。

(2) 公営住宅の運営及び管理に関すること。

(3) 使用料賦課及び徴収に関すること。

3 環境衛生係

(1) 環境衛生及び公害に関すること。

4 水道係

(1) 水道事業に係る財政計画及び経理に関すること。

(2) 水道使用料等に関すること。

(3) 飲料水供給施設、簡易水道施設及び水道施設の維持管理に関すること。

5 下水道係

(1) 特定環境保全公共下水道及び農業集落排水(以下「下水道」という。)事業に係る財政計画及び経理に関すること。

(2) 下水道使用料等に関すること。

(3) 下水道施設維持管理に関すること。

(4) 排水設備工事施工業者の指定等に関すること。

(5) 合併処理浄化槽の設置及び維持管理に関すること。

(会計室の係の分掌事務)

第8条 会計室の係の分掌事務は、次のとおりとする。

会計室

(1) 一般会計及び特別会計に属する出納に関すること。

(2) 歳計外現金の出納に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(5) 収入、支出命令の審査に関すること。

(6) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる町長の権限に属する事務を分掌処理する。

(1) 各課等の報酬及び報償費等に係る所得税の源泉徴収と納付に関すること。

(新規発生事務の所管決定)

第9条 前2条に定めるもののほか、新たに事務が発生した場合の所管は、課長会議に諮りこれを決定する。

(分掌事務の変更)

第10条 分掌事務について、これを変更することにより能率的かつ合理的な事務執行が図られるときは、課長等は、総務課長と協議の上、課長会議に諮らなければならない。

(係の分掌事務の報告)

第11条 係の分掌事務及び職員の分担事務は、本庁各課長等が定めて、副町長及び総務課長の承認を受け、その概要を町長に報告しなければならない。

2 職員の事務分担を定めるに当たっては、職員の資質及び能力を考慮するものとする。この場合において、主務者の他に主務者不在のときの事務を処理させるため副主務者をあらかじめ定めておくものとし、これを定めたときは、前項の報告と併せて報告しなければならない。

第3章 出先機関

(出先機関の種別等)

第12条 出先機関の種別、名称及びその所属は、次のとおりとする。

施設機関

観光まちづくり課 南越前町ケーブルテレビ、北前船主の館右近家

保健福祉課 南条こども園、湯尾保育所、河野保育園、子育て支援センター、南条児童館、今庄児童館、湯尾児童館、河野児童館、南条保健福祉センター、今庄福祉センター、河野保健福祉センター、いきがいディサービスセンター、今庄診療所、河野診療所、今庄老人保健施設

建設整備課 簡易水道施設、特定環境保全公共下水道処理施設、農業集落排水処理施設

(所掌事務)

第13条 前条の各施設機関は、各施設の設置及び管理に関する条例の規定による設置目的の遂行及び達成するための業務を行い、もって住民の利用の用に供するものとする。

第4章 附属機関

(附属機関)

第14条 附属機関の名称、庶務を担当する課等は、別表のとおりとする。

2 各附属機関の担任する事務は、それぞれの設置に関する法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところによる。

第5章 職制及び職能制

(職制)

第15条 本庁の課に課長及び課長補佐、室に室長及び室長補佐を置く。ただし、町長が認めるときは、課長補佐及び室長補佐を置かないことができる。

2 係に主任、主査及び主事を置く。

3 前2項のほか、必要に応じ参事その他の職員を置くことができる。

(補職)

第16条 前条第1項及び第2項の職は、職員をもって充てる。

(職の共通管理職能)

第17条 課長又は室長(この条において「課長等」という。)は、上司の命を受け、分掌事務の処理方針等を立案し、上司の承認を得てこれを課員又は室員に周知徹底させ、職務の遂行を図るとともに、課員又は室員を指揮監督する。

2 課長等は、本庁と事務所の分掌事務を事務所長と調整し、所掌事務を明確にするものとする。

3 課長等は、全町域総括事務と南条区域事務の担任を明確にし遂行するものとする。

4 課長は、分掌事務の遂行について、その進行状況について常に把握し、処理方針等に変更を要するもの又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その承認又は指示を受けなければならない。

5 課長等は、課員又は室員の職務遂行について、最善の努力を払い、有効な方法をもって執務できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

6 課長等は、常に課内又は室内の調整を配慮するとともに、他の課、室及び関連する機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

7 課長等は、総合計画等に基づく事業計画を立案及び施行するときは、観光まちづくり課長の合議を得なければならない。

8 参事は、課長を補佐し特に命じられた事務及び包括的な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。課長に事故があるときは、これを代理する。

9 課長補佐又は室長補佐(この項において「課長補佐等」という。)は、課長等を補佐し、参事を置かない課又は室にあっては課長等に事故があるときは、これを代理する。この場合において、課長補佐等が2人以上あるときは、上席の者がこれを代理する。

10 主任及び主査は、上司の命を受け、分掌事務を整理、処理する。

11 主事、技師、保健師及びその他の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(南条こども園)

第18条 こども園に園長、副園長、保育教諭を置く。

2 園長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、これを代理する。

4 保育教諭は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。

(湯尾保育所)

第18条の2 保育所に所長、副所長、保育士を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、これを代理する。

4 保育士は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。

(河野保育園)

第18条の3 保育園に園長、副園長、保育士を置く。

2 園長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、これを代理する。

4 保育士は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。

第6章 補完機能組織

第19条 町行政の適正かつ確実な遂行を図るため、町長の意思決定について助言し、その他重要事項の審議、各部門連絡事項の協議及び調整並びに意思及び情報の提供又は伝達の機能を有する補完機能組織として、次の機関を設置する。

(1) 三役会議

(2) 課長会議

(三役会議)

第20条 三役会議は、重要事項について町行政意思の協議機能を有する機関とする。

2 三役会議は、町長が主宰し、副町長及び教育長をもって構成し、総務課長が幹事として参画する。

3 三役会議において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 重要な新規事務事業の計画及び実施並びにその変更に関する事項

(3) 予算編成上の重要施策に関する事項

(4) 町の制度又は行政機能に影響を与えると認められる事項

(5) 条例、規則及び訓令等の制定及び改廃で重要な事項

(6) 訴訟の提起に関する事項

(7) 国、県等に提出する要望又は意見等で重要な事項

(8) その他町長が特に必要と認める事項

(課長会議)

第21条 課長会議は、主要な町行政意思の協議及び伝達の機能を有する機関とする。

2 課長会議は、町長、副町長、教育長、本庁の課長、事務所長、議会及び教育委員会の事務局長をもって構成する。

3 課長会議の附議案件は、次のとおりとする。

(1) 三役会議において協議する事項のうち、課長会議で協議が必要と認めた事項

(2) 意思及び情報の伝達に関する事項

(3) 課長以上の職位の管理機能に影響を及ぼすと認められる事項

(4) 全職員の服務規律に関する事項

(5) 各執行機関の連絡調整に関する事項

(6) 全庁的事務事業に関する事項

(7) その他町長が必要と認める事項

(庶務)

第22条 三役会議及び課長会議の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(南越前町情報公開審査会規則の一部改正)

2 南越前町情報公開審査会規則(平成17年南越前町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日より施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年11月24日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、南越前町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

別表(第14条関係)

附属機関の名称

規定する法令等名称

所属課

南越前町特別職報酬等審議会

南越前町特別職報酬等審議会条例(平成17年南越前町条例第37号)

総務課

南越前町情報公開・個人情報保護審査会

南越前町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南越前町条例第2号)

総務課

南越前町行政不服審査会

南越前町行政不服審査会条例(平成28年南越前町条例第3号)

総務課

南越前町防災会議

南越前町防災会議条例(平成17年南越前町条例第13号)

総務課

南越前町国民保護協議会

南越前町国民保護協議会条例(平成18年南越前町条例第3号)

総務課

南越前町空家等対策推進協議会

南越前町空家等対策の推進に関する条例(平成28年南越前町条例第23号)

総務課

南越前町男女共同参画審議会

南越前町男女共同参画推進条例(平成22年南越前町条例第5号)

総務課

南越前町名誉町民選考委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

総務課

南越前町職員の退職に係る退職手当審査会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

総務課

南越前町プロポーザル選定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

実施業務を発注する課

南越前町総合計画審議会

南越前町総合計画審議会条例(平成17年南越前町条例第196号)

観光まちづくり課

南越前町自主放送番組審議会

南越前町自主放送番組制作スタジオの設置及び管理に関する条例(平成29年南越前町条例第4号)

観光まちづくり課

南越前町地域公共交通会議

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

観光まちづくり課

南越前町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

観光まちづくり課

南越前町景観計画策定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

観光まちづくり課

南越前町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

南越前町国民健康保険条例(平成17年南越前町条例第128号)

町民税務課

南越前町民生委員推薦会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町介護保険運営協議会

南越前町介護保険条例(平成17年南越前町条例第131号)

保健福祉課

南越前町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町障害者計画等策定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町地域福祉計画等策定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町予防接種健康被害調査委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町子ども・子育て会議

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町地域ケア会議

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町老人ホーム入所判定委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町認知症施策推進検討委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町国民健康保険今庄診療所運営委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町地域密着型サービス運営委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

保健福祉課

南越前町農業労働災害共済運営審査委員会

南越前町農業者労働災害共済条例(平成17年南越前町条例第149号)

農林水産課

南越前町結核対策委員会

南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号)

教育委員会

南越前町行政組織規則

平成17年1月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第114号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年2月23日 規則第1号
平成22年3月19日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第1号
平成29年3月24日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第15号
平成30年9月21日 規則第20号
令和2年2月20日 規則第3号
令和2年3月26日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第4号