○南越前町公印規則
平成17年1月1日
南越前町規則第10号
(目的)
第1条 南越前町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。
(公印の使用場所及び用途外使用禁止)
第5条 公印は、保管者が定置する場所において、別表第1に掲げる用途にのみ使用しなければならない。ただし、特別な理由のため、定置する場所において使用することができないときは、保管者の承認を受けて定置する場所以外において使用することができる。
2 前項ただし書の規定は、総務課長が保管する公印以外については、適用しない。
(公印取扱主任者等)
第6条 保管者の公印に関する事務を補佐するため、公印取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 保管者は、所属の職員のうちから主任者を任命する。
3 保管者は、前項の規定により、主任者を任命したときは、速やかにその者の職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 主任者は、保管者の命を受け、保管者の補佐その他公印に関する事務に従事する。
(公印使用の手続)
第7条 公印を使用するときは、次の各号による手続をとらなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書を保管者及び主任者(以下「保管者等」という。)に掲示する。
(2) 保管者等は、掲示を受けた決裁済原議書と押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、その決裁済原議書の公印使用者欄に承認年月日を記入し、認印を押し、公印の使用を承認する。
(印影の刷込み)
第8条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認願(様式第1号)により保管者の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により、廃棄しなければならない。
3 保管者は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、保管者が公印に準じてこれを保管するものとする。
(電子印の利用)
第9条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小し若しくは拡大した印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第10条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、町長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった印章は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された印章は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(公印の告示)
第11条 町長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第12条 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の事故報告)
第13条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用状況の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管、使用状況等を適宜調査することができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第121号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年11月24日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条―第5条関係)
公印の種類 | ひな型 (別図) | 書体 | 寸法(cm) | 公印保管者 | 用途 |
町長印 | 1 | てん書 | 方2.4 | 総務課長 | 一般文書用 |
町長印 | 2 | てん書 | 方3 | 総務課長 | 賞状用 |
町長印(町民税務課) | 3 | てん書 | 方2.4 | 町民税務課長 | 証明用 |
町長印(今庄診療所) | 4 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 開設者用 |
町長印(河野診療所) | 5 | てん書 | 方2.4 | 河野診療所長 | 開設者用 |
町長印(今庄老人保健施設) | 6 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 開設者用 |
町長印(今庄事務所) | 7 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 証明・一般文書 |
町長印(河野事務所) | 8 | てん書 | 方2.4 | 河野事務所長 | 証明・一般文書 |
町長職務代理者印 | 9 | てん書 | 方2.4 | 総務課長 | 一般文書用 |
町長職務代理者印(町民税務課) | 10 | てん書 | 方2.4 | 町民税務課長 | 証明用 |
町長職務代理者印(今庄事務所) | 11 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 証明・一般文書 |
町長職務代理者印(河野事務所) | 12 | てん書 | 方2.4 | 河野事務所長 | 証明・一般文書 |
町長職務執行者印 | 13 | てん書 | 方2.4 | 総務課長 | 一般文書用 |
町長職務執行者印(町民税務課) | 14 | てん書 | 方2.4 | 町民税務課長 | 証明用 |
町長職務執行者印(今庄診療所) | 15 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 開設者用 |
町長職務執行者印(河野診療所) | 16 | てん書 | 方2.4 | 河野診療所長 | 開設者用 |
町長職務執行者印(今庄老人保健施設) | 17 | てん書 | 方2.4 | 今庄事務所長 | 開設者用 |
町印 | 18 | てん書 | 方4.4 | 総務課長 | 顕彰状・指定書用 |
町印 | 19 | てん書 | 方0.8 | 町民税務課長 | 国保証明用 |
町印 | 20 | てん書 | 方1.8 | 町民税務課長 | 国保証明用・介護被保険者証 |
町印 | 21 | てん書 | 方1.0 | 保健福祉課長 | 証明・一般文書 |
町印 | 22 | てん書 | 方2.1 | 総務課長 | 一般文書用・後納郵便料 |
町印 | 23 | てん書 | 円縦3.0横2.0 | 総務課長 | 割印 |
今庄事務所印 | 24 | てん書 | 方2.1 | 今庄事務所長 | 一般文書用・後納郵便料 |
河野事務所印 | 25 | てん書 | 方2.1 | 河野事務所長 | 一般文書用・後納郵便料 |
副町長印 | 26 | てん書 | 方2.1 | 総務課長 | 一般文書用 |
会計管理者印 | 27 | てん書 | 方1.5 | 会計室長 | 出納用 |
会計管理者印 | 28 | 楷書 | 円3.0 | 会計室長 | 領収用 |
会計管理者印(今庄事務所出納員) | 29 | 楷書 | 円3.0 | 今庄事務所長 | 領収用 |
会計管理者印(河野事務所出納員) | 30 | 楷書 | 円3.0 | 河野事務所長 | 領収用 |
課長印 | 31 | てん書 | 方2.1 | 総務課長 | 一般文書用 |
課長印 | 32 | てん書 | 方2.1 | 観光まちづくり課長 | 一般文書用 |
課長印 | 33 | てん書 | 方2.1 | 町民税務課長 | 一般文書用 |
課長印 | 34 | てん書 | 方2.1 | 保健福祉課長 | 一般文書用 |
課長印 | 35 | てん書 | 方2.1 | 農林水産課長 | 一般文書用 |
課長印 | 36 | てん書 | 方2.1 | 建設整備課長 | 一般文書用 |
今庄事務所長印 | 37 | てん書 | 方2.1 | 今庄事務所長 | 一般文書用 |
河野事務所長印 | 38 | てん書 | 方2.1 | 河野事務所長 | 一般文書用 |
南条こども園長印 | 39 | てん書 | 方2.1 | 南条こども園長 | 一般文書・卒園証書 |
湯尾保育所長印 | 40 | てん書 | 方2.1 | 湯尾保育所長 | 一般文書・卒園証書 |
河野保育園長印 | 41 | てん書 | 方2.1 | 河野保育園長 | 一般文書・卒園証書 |
今庄老人保健施設長印 | 42 | てん書 | 方2.1 | 今庄事務所長 | 一般文書 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | 32 | 33 | 34 | ||||
35 | 36 | 37 | 38 | ||||
39 | 40 | 41 | 42 | ||||