○南越前町情報公開条例
平成17年1月1日
南越前町条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにすることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう、以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 町立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たり公文書の開示を請求する権利を充分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求に係る公文書を公開されたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による公文書の開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る公文書を保有してないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他、他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該開示請求について開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。
(第三者の情報に係る意見の聴取等)
第15条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち当該第三者に対し、意見の聴取又は開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書の提出を求めることができる。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度等との調製)
第17条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(費用負担)
第18条 この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、南越前町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第15条に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(公文書開示に係る実施状況の公表)
第22条 町長は、毎年度、公文書の開示の実施状況を公表するものとする。
(情報提供の充実)
第23条 町長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第24条 町が出資する法人(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項において、出資法人等とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人又は有限会社等をいう。
3 実施機関は、当該出資法人等の財務に関する情報について開示請求があった場合は、前項に規定する出資法人等に対し必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、開示請求の内容が法令又はこの条例の規定に反しない場合に限り、これを開示する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の南条町、今庄町及び河野村から承継された公文書(合併前の南条町情報公開条例(昭和60年南条町条例第1号)、今庄町情報公開条例(平成15年今庄町条例第19号)又は河野村情報公開条例(平成15年河野村条例第1号)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、合併前の南条町情報公開条例、今庄町情報公開条例又は河野村情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。