○南越前町長が保有する公文書の開示に関する規則
平成17年1月1日
南越前町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町情報公開条例(平成17年南越前町条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、町長が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 請求された公文書の存否を明らかにしないとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 請求された公文書が不存在のとき 公文書不存在非開示決定通知書(様式第6号)
(開示の実施)
第7条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
電磁的記録の種別 | 開示の方法 |
1 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外のもので、実施機関が別に定める方法により視聴ができるもの | 視聴 |
3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。
(公文書開示に係る実施状況の公表)
第9条 条例第22条の規定による公文書の開示の実施状況については、次の事項について告示すること等により行う。
(1) 公文書開示請求件数
(2) 公文書開示請求に関する決定状況
(3) 審査請求の件数及び裁決状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南越前町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の南越前町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の南越前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則、第9条の規定による改正前の南越前町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の南越前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の南越前町介護保険施行規則及び第12条の規定による改正前の南越前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 複写機による複写 写し1枚につき (白黒) 10円 (カラー) 100円 |
その他 当該写しの作成に要する額 | |
写しの送付 | 写しの郵送に要する実費 |
備考
1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 図画等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。