○南越前町災害見舞金等の支給要綱
平成17年1月1日
南越前町告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、南越前町に住所を有する者(以下「町民」という。)及びその住家が、水震火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)により甚大な被害を受けたとき、災害見舞金を支給し、もって災害復旧意欲を助長することを目的とする。
(災害見舞金)
第2条 非常災害により、住家に甚大な被害があったときは、別表に掲げる内容の災害見舞金を支給する。
(災害見舞金の支給)
第2条の2 住家が災害により被害を受けた場合には、災害見舞金を、当該被害を受けた世帯の世帯主(世帯主が死亡したときは、当該死亡者の遺族又は葬祭を行った者)に対し支給する。
(支給の特例)
第3条 前条の災害見舞金を支給する場合において、当該町民の遺族又は当該被災世帯が公費をもって扶助を受けているものであるとき、寡婦又は母子世帯であるとき、その他老年者、病弱者又は身体障害のあるものであるとき(これらの者が相当の所得又は資産がある場合を除く。)若しくは当該災害による生活必需品の滅失の程度等、特別な事情があり町長が特に必要があると認めるときは、当該災害見舞金の2倍を超えない範囲内において増額して支給することができる。
2 災害見舞金を支給すべき非常災害が、特に激甚な場合にあっては、町長が、その都度、議会の意見を聴いて、前2条に定める災害見舞金等の支給の範囲を拡大し、又は支給額を増額することができる。
(その他)
第4条 第2条に規定する災害見舞金は、災害ごとに支給する。ただし、引き続いた災害にあっては、これを通じて一の災害とする。
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第9号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
火災等 | 全焼・全壊(70%以上) | 100,000円 |
半焼・半壊 | ||
(50%以上) | 90,000円 | |
(30%以上) | 70,000円 | |
(20%以上) | 50,000円 | |
一部焼・一部壊 | ||
(10%以上) | 30,000円 | |
(5%以上) | 20,000円 | |
(5%未満) | 5,000円 | |
自然災害 風水害 地震等 | 全壊・流出(70%以上) | 70,000円 |
一部壊 | ||
損害額 100万円超え | 30,000円 | |
損害額 20万円~100万円以下 | 10,000円 | |
床上浸水(全床面の50%以上) | 30,000円 |
※「火災等」とは、火災・破裂・爆発・航空機の墜落・車両の衝突・その他の不慮の人為的災害及び落雷による損害をいう。
※「自然災害」とは、暴風雨・旋風・突風・台風・高潮・高波・洪水・なが雨及び雪崩・降雪及び降ひょう(風水害)による損害、また地震若しくは噴火、又はこれらによる津波(地震等)による損害をいう。