○南越前町法外援護移送費支給事業実施要綱
平成17年1月1日
南越前町訓令第7号
(目的)
第1条 法外援護移送費支給事業(以下「事業」という。)は、住所不定者等が速やかに目的地まで到達できるよう、次の移送費支給事業所までの旅費を支給し、移動を援助することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業による移送費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住所不定者で所持金がこの事業の支給額を下回るもの
(2) 前号のほか、町長が支給を必要と認めた者
(支給方法)
第3条 旅費の支給方法は、本庁においては現金590円、今庄事務所においては現金380円、河野事務所においては、現金500円を上限として支給することにより実施する。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、南越前町とする。
(申請の手続き)
第5条 移送費の支給を希望する者は、法外援護移送費申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し移送費を支給するものとする。ただし、支給は一人につき年1回とする。
(予算措置)
第7条 この事業に関する予算については、町の一般会計において措置し対応するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年11月24日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月16日から施行する。
