○南越前町法外援護移送費支給事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町訓令第7号

(目的)

第1条 法外援護移送費支給事業(以下「事業」という。)は、住所不定者等が速やかに目的地まで到達できるよう、次の移送費支給事業所までの旅費を支給し、移動を援助することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業による移送費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住所不定者で所持金がこの事業の支給額を下回るもの

(2) 前号のほか、町長が支給を必要と認めた者

(支給方法)

第3条 旅費の支給方法は、本庁においては現金590円、今庄事務所においては現金380円、河野事務所においては、現金500円を上限として支給することにより実施する。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、南越前町とする。

(申請の手続き)

第5条 移送費の支給を希望する者は、法外援護移送費申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し移送費を支給するものとする。ただし、支給は一人につき年1回とする。

(予算措置)

第7条 この事業に関する予算については、町の一般会計において措置し対応するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年11月24日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年3月16日から施行する。

画像

南越前町法外援護移送費支給事業実施要綱

平成17年1月1日 訓令第7号

(令和6年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 防災・災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成30年9月25日 訓令第3号
令和3年11月15日 訓令第6号
令和4年3月25日 訓令第1号
令和6年3月16日 訓令第2号