○南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南越前町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間の特例の基準)

第2条 条例第2条第5項の規定により同条第1項に規定する時間を超えて勤務時間を割り振る場合は、併せて次の事項を定めなければならない。ただし、52週間を超えない期間を平均した1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるようにしなければならない。

(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えることとなる職員の範囲

(2) 1週間当たりの勤務時間

(3) 当該勤務が必要かつやむを得ないものである理由

(週休日及び勤務時間の割り振りの特例の基準)

第3条 条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規定により職員に週休日において特に勤務を命じ、勤務日(条例第3条第2項又は条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)に割り振られた勤務時間を週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)に割り振り、又は勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「半日勤務時間」という。)を週休日に割り振ることを行おうとするときは、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする週休日の属する1週間とする。

3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日の前までの期間に限り、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行なった後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(第10条の3第2項において「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続する勤務時間について割り振ることをやめて行なわなければならない。

(休憩時間の変更)

第5条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する職員から休憩時間変更事由申出書(様式第1号の2)により申し出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第7条の2第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その居住以外の場所に赴く場合

(3) 条例第14条第1項に規定する要介護者を職員が介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

(勤務時間の割り振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により休息時間を置いた場合には、職員に対してその旨を明示しなければならない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条第1項の規則に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条第1号各号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため、臨時又は緊急の必要がある場合について、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の配慮)

第9条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、超過勤務命令簿(様式第2号)及び週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿により行われなければならない。

2 任命権者は、前項の勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数及び月数の範囲内で超過勤務を命じることができる。

(1) (2)に掲げる職員以外の職員 次に掲げる期間に応じ、次に定める時間を超えない範囲内

 1年 360時間

 1箇月 45時間

(2) 他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員(業務量、業務を処理すべき時期その他の業務の遂行に関する事項を自律的に管理することが困難な業務の比重が高い部署)に勤務する職員 次に掲げる期間に応じ、次に定める時間

 1年 720時間を超えない範囲内(45時間を超えて超過勤務を命ずる月数は、1年について6箇月以内に限る。)

 1箇月 100時間未満

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 1箇月当たりの平均時間が80時間を超えない範囲内

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第10条 職員は、条例第7条の2第1項又は第2項の規定により早出遅出勤務をしようとするときは、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の2 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第7条の3第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第7条の2第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 育児又は介護を行う職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する場合には、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3号)により行われなければならない。

(時間外代休時間の指定)

第10条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「給与条例」という。)第15条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿により行うものとする。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

(年次休暇の日数)

第12条 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は次の各号に掲げる育児短時間勤務等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数(当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、同条第3項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間又は同条第4項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。

第12条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)条例第11条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(1に満たない場合にあっては、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の日数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)又は斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務若しくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第13条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、当該年の年次休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた20日を超えない範囲内の日数とする。

(年次休暇の単位)

第14条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。)7時間45分

(年次休暇の請求)

第15条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇願(様式第4号)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は、当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。

(病気休暇)

第16条 条例第12条の規定による病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間による。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員が、勤務の軽減措置(職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない措置をいう。)を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができる。この場合において、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外の日を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認申請書(様式第5号)に医師の診断書を添付してあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、事後速やかに承認を受けるものとする。

(特別休暇)

第17条 条例第13条第1項の規則で定める場合の特別休暇は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、同条第2項で定める特別休暇の期間は、同表の中欄に定めるとおりとする。

2 特別休暇の単位は、別表第2で1時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

3 条例第15条の規則で定める特別休暇は、別表第2の左欄5及び6の事由による休暇とし、この場合において、任命権者は、職員から特別休暇届(産前・産後)(様式第6号)があったときは、当該届に係る休暇を与えなければならない。

4 別表第2の左欄18の事由による休暇については、次によるものとする。

(1) の相当規模の災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、被災地又はその周辺地域とは、災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、その他の被災者を支援する活動とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

(2) の町長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する老人保健施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校

 からまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設として、町長が認めるもの

(3) のその他の日常生活を支援する活動とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(4) 右欄に掲げる活動時間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類とは、ボランティア活動計画書(様式第7号)をいう。

5 職員は、特別休暇を受けようとするときは、別表第2の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添え、特別休暇承認申請書により請求し、又は承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求し、又は承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、事後において速やかに承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第18条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの。

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、当該休暇の承認を受けようとする同項に指定する指定期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書により行わなければならない。この際、要介護者に係る医師の診断書及び要介護者との関係を証する書類を添付しなければならない。

6 前項の場合において、条例第14条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

7 任命権者は、介護休暇の請求について条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護時間)

第18条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、介護時間承認申請書により行わなければならない。この際、要介護者に係る医師の診断書及び要介護者との関係を証する書類を添付しなければならない。

4 任命権者は、介護時間の請求について条例第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第19条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に南条町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成9年南条町規則第3号)、今庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年今庄町条例第9号)又は河野村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年河野村規則第3号)(以下これらを「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数で、引き続きこれらの休暇を連続して付与される職員に係るこれらの休暇の日数は、旧条例の規定による病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数を通算する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表第1(第12条関係)

1月までの期間

2日

1月を超え2月までの期間

3日

2月を超え3月までの期間

5日

3月を超え4月までの期間

7日

4月を超え5月までの期間

8日

5月を超え6月までの期間

10日

6月を超え7月までの期間

12日

7月を超え8月までの期間

13日

8月を超え9月までの期間

15日

9月を超え10月までの期間

17日

10月を超え11月までの期間

18日

11月を超え1年未満までの期間

20日

別表第2(第17条関係)

特別休暇及びその期間

休暇を受ける事由

期間

添付書類

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間


2 職員が裁判員、裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

出頭通知書の写し

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により、交通を遮断され、又は隔離された場合

その都度必要と認める期間


4 公務又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要する場合

療養に必要と認める期間

医師の診断書

5 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

医師の診断書又は助産婦の証明書

6 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く)


7 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間


8 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

医師の診断書等

9 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日の範囲内の期間


9の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間


10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

2日の範囲内の期間


11 職員の妻が出産する場合にあって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日以内(単位は1日又は1時間)


12 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に用する日数を加えた日数)

配偶者(届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

連続する7日以内


父母

連続する7日以内


連続する5日以内


祖父母

連続する3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては連続する7日以内)


1日以内


兄弟姉妹

連続する3日以内


おじ又はおば

1日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては連続する7日以内)


父母の配偶者又は配偶者の父母

連続する3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては連続する7日以内)


子の配偶者又は配偶者の子

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内)


祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内)


兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日以内


13 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

父母の死亡後15年以内において年各1日以内


14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内


15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間


16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間


17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間


18 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1暦年において5日以内

活動時間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類

19 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養成する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ただし、負傷、疾病等の治癒後の社会復帰のための機能回復訓練又は予防注射、予防接種、健康診断等を除き、当該職員以外に子の看護を行う者がいない場合に限る。

一の年において5日の範囲内の期間

医師の診断書等(必要な場合に限る)

20 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)以内(単位は1日又は1時間)


備考 職員の親族が死亡した場合の期間には、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

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南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第24号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第24号
平成18年9月1日 規則第20号
平成18年9月1日 規則第23号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年5月20日 規則第4号
平成21年5月21日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第7号
平成28年12月16日 規則第11号
平成31年3月25日 規則第3号
令和元年5月30日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第33号