○南越前町職員服務規程
平成17年1月1日
南越前町訓令第9号
(趣旨)
第1条 南越前町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、南越前町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年南越前町条例第30号)第2条の規定により、服務の宣誓をし、その宣誓書に署名押印の上提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第4条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等の従事制限許可申請書(別記様式)に、他から依頼のあった場合は、その依頼書を添え所属長を経て総務課長に提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時15分から午後1時までは、休憩時間とする。
2 職員の勤務条件の特殊事情により、前項の規定により難いものについては、町長が別に定める。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(勤務時間中の服装)
第8条 職員は、その職務にかんがみ適切と認められる服装で勤務しなければならない。
(職員記章及び名札)
第9条 職員は、勤務時間中原則として職員記章及び名札を着用しなければならない。
(接遇)
第10条 職員は、来庁者等への接遇に当たっては、親切丁寧を旨とし、面接又は電話による応対において必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。
(物品の整理保管)
第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(出張の変更)
第12条 職員が出張中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等の変更を要するときは、電話等により旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第13条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書をもって、その結果を報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
2 出張中取り扱った事項のうち、他の課等に関係あるものについては、復命書を関係課等の長に供覧しなければならない。
(証人等としての出頭)
第14条 職員は、職務に関し、又は法令により証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭し、証言等をしようとするときは、その旨を所属長にあらかじめ報告し、その指示を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条 出向、配置換え、休職、停職、療養休暇、長期の病気休暇又は退職その他の事由によって事務を担当する職員が変わった場合には、前任者は、速やかに文書をもって後任者(上司の指定する職員を含む。)にその事務を引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(不在中の事務処理)
第16条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、あらかじめ上司又は上司の指定する職員に分担事務の処理に関し必要な事項を引き継ぐとともに、緊急の際の連絡が可能なよう努め、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事故報告)
第17条 職員は、勤務中職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 職員は、勤務外において交通事故又は重大な事故があったときは、速やかにその内容を所属長に報告しなければならない。
3 所属長は、前2項の報告があったときは、総務課長に報告しなければならない。
(当直)
第18条 当直を分けて宿直及び日直とする。
2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
3 日直は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 当直者は、前2項の勤務時間経過後であっても、引継ぎを終わらない間は、当直を継続しなければならない。
(当直の勤務命令)
第19条 当直の勤務命令は、総務課長が行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは、総務課長の許可を得て他の職員と変更することができる。
(当直の免除)
第20条 次の各号に掲げる者は、当直を免除する。
(1) 疾病のため当直勤務困難な者
(2) 身体の障害により当直勤務困難な者
(3) 新たに採用されてから1月を経過しない者
(4) 課長及び局長の職にある者
(5) 勤務場所等の事情により、町長が当直の免除を認めた者
(当直者の職務)
第21条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 来庁者の応接に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(5) その他状況に応じた臨機の処理に関すること。
(当直日誌)
第22条 当直者は、前条各号により処理した事項を当直日誌に記載し、総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。