○南越前町職員の身分証明書に関する規程

平成17年1月1日

南越前町訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南越前町職員(以下「職員」という。)の身分を証明するため交付する身分証明書(以下「証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付)

第2条 証明書の交付は、職員となった日(証明書の有効期間が経過した場合は、その経過した日)から7日以内に、その職員に対し総務課長が行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、証明書の記載内容に変更があった場合は、変更があった日から7日以内に、その職員に対し総務課長が行うものとする。

(証明書の携帯)

第3条 職員は、交付された証明書を常時携帯し、職務遂行上必要ある場合は、それを提示しなければならない。

(有効期間)

第4条 証明書の有効期間は、発行の日から3年とする。

(証明書の再交付等)

第5条 職員は、証明書を亡失し、又は損傷した場合は、総務課長に申し出て、再交付を受けなければならない。

2 証明書の亡失により再交付を受けた者が亡失した証明書を発見したときは、その証明書を直ちに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 職員は、証明書を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(証明書の返還)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに証明書を総務課長に返還しなければならない。

(1) 有効期間を過ぎた場合

(2) 退職その他の事由によりその身分を失った場合

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

南越前町職員の身分証明書に関する規程

平成17年1月1日 訓令第11号

(平成17年1月1日施行)