○南越前町安全衛生委員会設置規程
平成17年1月1日
南越前町訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため南越前町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び議事その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で町において、その業務の実施を総括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから町長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者 1人
(3) 産業医のうちから町長が指名した者 1人
(4) 町に勤務する職員(以下「職員」という。)で衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が指名した者 3人
(任務)
第3条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(任務)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
第5条 委員会に会長を置き、第2条第1号に規定する委員が会長となる。
2 会長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は会長が招集し、会長は委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 会長は、委員の過半数以上の要求があれば、委員会を招集しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を委員会に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(安全衛生幹事会)
第9条 委員会の職務を補助させるため、安全衛生幹事会を置くことができる。
2 安全衛生幹事会の組織その他必要事項については、別に定める。
(書記)
第10条 委員会に、書記1人を置く。
2 書記は、職員のうちから町長が任命する。
3 書記は、会長の命を受け委員会の庶務に従事する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。