○南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、南越前町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 310,000円
副議長 月額 242,000円
議員 月額 226,000円
(議員報酬の支給)
第3条 新たに議員になった者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた議員にはその日(異動後の議員報酬の額が異動前の議員報酬の額を下回ることとなるときは、その翌月)から変更後の額の議員報酬を支給する。この場合において、月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、解散、除名又は死亡によりその職でなくなったときは、その月まで議員報酬を支給する。ただし、その者がその月のうちに再び議員になったときその他いかなる場合でも、この条例の規定に基づく議員報酬は、重複して支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法に関しては、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため出張したときは、費用弁償として費用を支給する。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の115に相当する額に100分の167.5を乗じて得た額とする。
3 支給は、一般職の職員の例により支給する。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)