○南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月1日

南越前町条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、南越前町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 310,000円

副議長 月額 242,000円

議員 月額 226,000円

(議員報酬の支給)

第3条 新たに議員になった者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた議員にはその日(異動後の議員報酬の額が異動前の議員報酬の額を下回ることとなるときは、その翌月)から変更後の額の議員報酬を支給する。この場合において、月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、解散、除名又は死亡によりその職でなくなったときは、その月まで議員報酬を支給する。ただし、その者がその月のうちに再び議員になったときその他いかなる場合でも、この条例の規定に基づく議員報酬は、重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため出張したときは、費用弁償として費用を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の115に相当する額に100分の167.5を乗じて得た額とする。

3 支給は、一般職の職員の例により支給する。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

職名

区分

鉄道賃及び船舶航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料1食につき

議長

県外

最上級の旅客運賃

一般職の職員の例による

3,000円

14,800円

2,200円

県内

最上級の旅客運賃

一般職の職員の例による

 

12,000円

2,200円

議員

県外

最上級の旅客運賃

一般職の職員の例による

2,600円

13,500円

2,000円

県内

最上級の旅客運賃

一般職の職員の例による

 

10,000円

2,000円

南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月1日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第35号
平成20年12月16日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年5月13日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年12月15日 条例第21号