○南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日

南越前町条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、南越前町の特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、町職員の身分を有する者のうち常勤の職員の中から任命した委員を除く。

第3条 報酬の額が年額をもって定められている非常勤職員が、年度の中途において当該役職に就任し、又は当該役職を退任したときは、報酬額の12分の1に相当する額に、在職月数を乗じて得た額を支給する。

2 前項に規定する非常勤職員の在職月数の計算については、次条の規定を準用する。

第4条 報酬の額が月額をもって定められている非常勤職員の当該報酬は、新たに当該役職に就任した日の属する月から、退職又は死亡により当該役職を退任した日の属する月まで支給する。ただし、その者がその月のうちに再び非常勤職員に就任したときその他いかなる場合でも、この条例の規定に基づく報酬は、重複して支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第6条 報酬は、次に定めるところにより支給する。

(1) 年額のものにあっては、翌年度4月末日までに支給する。

(2) 月額及び日額のものにあっては、その属する月の翌月末日までに支給する。

2 退職若しくは死亡により当該役職を退任するとき又はその他特に町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に定める期日に支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年2月29日のいずれか早い日から施行する。

(南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

職名

報酬の額

費用弁償

教育委員会委員


年額 52,000円

課長に準ずる

監査委員

識見を有する者の中から選任されたもの

〃  150,000円

議会議員の中から選任されたもの

〃  100,000円

農業委員会委員

会長

年額 48,000円に規則で定める額を加算した額

委員

年額 38,400円に規則で定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員


年額 25,800円に規則で定める額を加算した額

一般職員に準ずる

環境審議会委員

会長

日額 7,500円

委員

日額 4,300円

選挙管理委員会委員

委員長

年額 47,000円

課長に準ずる

委員

〃  40,000円

選挙長

 

日額 10,800円

一般職員に準ずる

投票所の投票管理者

 

〃  12,800円

期日前投票所の投票管理者

 

〃  11,300円

開票管理者

 

〃  10,800円

投票所の投票立会人

 

〃  10,900円

期日前投票所の投票立会人

 

〃  9,600円

開票立会人

 

〃  8,900円

選挙立会人


〃  8,900円

特別職報酬等審議会委員

会長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

固定資産評価審査委員


〃  6,600円

課長に準ずる

固定資産評価員及び同補助員

 

〃  12,500円

一般職員に準ずる

民生委員推薦会委員

委員長

〃  6,300円

委員

〃  5,400円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

会長

〃  6,300円

委員

〃  5,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

〃  7,500円

委員

〃  4,300円

行政不服審査会委員

会長

〃  7,500円

委員

〃  4,300円

農業労働災害共済運営審査委員


〃  4,800円

文化財保護委員

会長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

社会教育委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

スポーツ推進委員


〃  3,800円

図書館協議会委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

公民館運営審議会委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

空家等対策推進協議会委員

弁護士、司法書士等の資格を有する者

日額 7,500円

上記以外の者

〃  4,300円

防災会議委員


〃  7,500円

男女共同参画審議会委員

委員長

〃  4,500円

委員

〃  2,600円

学校医

(小学校、中学校、幼保連携型認定こども園)


年額 1校当たり60,000円に就学時健康診断従事1回につき20,000円と診察した生徒若しくは児童又は就学時健康診断を行った幼児等1人につき220円を加算した額

課長に準ずる

学校歯科医

(小学校、中学校、幼保連携型認定こども園)


年額 1校当たり66,000円に就学時健康診断従事1回につき20,000円と診察した生徒又は児童1人につき75円を加算した額

学校薬剤師

(小学校、中学校、幼保連携型認定こども園)


年額 1校当たり21,000円

名誉町民選考委員会委員


日額 4,300円

一般職員に準ずる

政治倫理審査会委員


〃  4,300円

防災会議専門委員


〃  7,500円

自主放送番組審議会委員


〃  3,000円

地域公共交通会議委員

委員長

〃  7,700円

委員

〃  3,000円

国民保護協議会委員


〃  4,300円

国民保護協議会専門委員


〃  7,500円

総合計画審議会委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

鉢伏山一帯施設活用基本構想検討委員会委員


〃  4,300円

退職手当審査会委員


〃  4,300円

退職手当審査臨時委員会委員


〃  4,300円

結核対策委員会委員


〃  4,300円

伝統的建造物群保存地区審議会委員

学識経験者

〃  7,500円

地区関係者

〃  4,300円

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員


〃  4,300円

障害者計画等策定委員会委員


〃  4,300円

地域福祉計画等策定委員会委員


〃  4,300円

予防接種健康被害調査委員会委員


〃  4,300円

健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会委員


〃  4,300円

子ども・子育て会議委員


〃  4,300円

地域ケア会議構成員


〃  4,300円

老人ホーム入所判定委員会委員


〃  4,800円

認知症施策推進検討委員会委員


〃  4,300円

国民健康保険今庄診療所運営委員会委員

委員長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

介護保険運営協議会委員


〃  4,300円

地域密着型サービス運営委員会委員


〃  4,300円

景観計画策定委員会委員

学識経験者

〃  7,500円

地区関係者

〃  4,300円

プロポーザル選定委員会委員

委員長

〃  7,500円

委員

〃  4,300円

学校運営協議会委員

会長

〃  4,800円

委員

〃  4,300円

南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第18号
平成20年12月16日 条例第29号
平成24年6月12日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年9月23日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年6月21日 条例第9号
令和元年7月30日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第20号
令和2年3月26日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第13号
令和4年6月24日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第2号