○南越前町通勤手当の支給に関する規則

平成17年1月1日

南越前町規則第31号

(趣旨)

第1条 南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第12条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第1号に定める通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号に定める通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が5万5,000円以上となる場合は、次の余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が1月を超えるときは1月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、その額と5万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1の額が5,000円を超えるときは、5,000円)を5万5,000円に加算した額)

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が給与条例第12条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が給与条例第12条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてはその者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給方法)

第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の通勤手当の支給に関する規則(昭和44年南条町規則第8号)、通勤手当に関する規則(昭和39年今庄町規則第3号)又は通勤手当の支給に関する規則(昭和44年河野村規則第1号)の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新町設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のための負担する運賃等の額の変更があった者その他町長が定める者は、この限りでない。

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南越前町通勤手当の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第31号

(平成17年1月1日施行)