○南越前町一般職の職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成17年1月1日
南越前町規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「給与条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の特例)
第4条 任命権者がこの規則の適用を受ける職員について勤務その他特別の事由により必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条同項の手当額を超えて支給することができる。
2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間等は、町長と協議し承認を得なければならない。
(臨時又は緊急の必要の基準等)
第5条 給与条例第19条第1項及び第2項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南越前町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は給与条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、次の各号に掲げる業務のための勤務はこの手当て支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
(管理職員特別勤務手当の額等)
第6条 給与条例第19条第1項の規則で定める額は、別表第1に掲げる当該職員の占める職に係る管理職員特別勤務手当区分の額とする。ただし、勤務に従事する時間が2時間を超え4時間に満たない場合にあっては、定める額に100分の50を乗じた額とし、勤務に従事した時間が2時間を超えない場合にあっては、これを支給しない。
2 給与条例第19条第2項の規則で定める額は、別表第2に掲げる当該職員の占める職に係る管理職員特別勤務手当区分の額とする。
3 給与条例第19条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、その勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の南条町、今庄町又は河野村(以下「合併関係町村」という。)の一般職の職員(非常勤職員等を除く。)であったもので、引き続き本町に採用された職員のうち、この規則の施行前に合併関係町村の規則等の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年11月24日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条関係)
事務部局の区分 | 職名 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 課長 | 48,000円 | 6,000円 |
医療機関の長 | 55,000円 | 6,000円 | |
室長、事務所長、参事 | 32,000円 | 4,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 事務局長 | 48,000円 | 6,000円 |
議会の事務部局 | 事務局長 | 48,000円 | 6,000円 |
別表第2(第2条、第3条、第6条関係)
事務部局の区分 | 職名 | 管理職員特別勤務手当 |
課長 | 3,000円 | |
医療機関の長 | 3,000円 | |
室長、事務所長、参事 | 2,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 事務局長 | 3,000円 |
議会の事務部局 | 事務局長 | 3,000円 |