○南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年1月1日
南越前町規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「給与条例」という。)第20条から第23条までの規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への南越前町職員の派遣等に関する条例(平成17年南越前町条例第25号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、南越前町職員の育児休業等に関する条例(平成17年南越前町条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員(期末手当の支給を受ける職員となったものに限る。第7条第1項第1号アにおいて同じ。)
ウ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第2号に規定する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
イ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第7条第1項第2号イにおいて同じ。)のうち町長の定める者
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する退職派遣職員(以下「退職派遣職員」という。)(在職期間通算を認めている公益法人等への南越前町職員の派遣等に関する条例第8条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者に限る。)
第4条 期末手当について給与条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間(ただし、この期間が1回の承認につき1箇月未満の場合は除く。)
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第29条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間
第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 特別職の職員
イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第2号に規定する職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 国又は他の地方公共団体の職員(支給日1箇月以内に職員となった者で、在職期間通算を認めていない他の地方公共団体の職員を除く。)
イ 退職派遣職員(支給日1箇月以内に職員となった者で、特定法人の役職員であったものを除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第21条及び第22条(これらの規定を給与条例第23条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第22条第1項(給与条例第23条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 給与条例第22条第2項(給与条例第23条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 公益法人等派遣職員
第9条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第23条第2項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益法人等派遣職員であった期間にあってはこれらに相当する期間)を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的期間の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間
(4) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(5) 法第38条の規定による承認又は許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南越前町条例第32号(以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の185以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の112.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の89.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の89.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南越前町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の南越前町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の南越前町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の南越前町児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの事務処理に関する規則、第9条の規定による改正前の南越前町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の南越前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の南越前町介護保険施行規則及び第12条の規定による改正前の南越前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南越前町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(一) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の課長補佐、室長補佐及び次長の職員並びに保育所(園)長及び幼稚園主任教諭 | 100分の10 | |
職務の級4級の主任の職員 | 100分の5 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(二) | 職務の級3級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級4級の主任の職員 | 100分の5 |
職務の級4級の課長補佐の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(三) | 職務の級4級の主任の職員 | 100分の5 |
職務の級4級の課長補佐の職員 | 100分の10 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |