○指名理由公表要領
平成17年1月1日
南越前町訓令第16号
(目的)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の施行により、発注者に義務付けられることとなった指名理由の公表の方法を定める。
(対象)
第2条 対象となるものは、指名競争入札に付した工事で予定価格が200万円を超えるものとする。
(公表方法)
第3条 工事等の指名業者等の選考に関する基準(平成17年南越前町訓令第15号。以下「指名基準」という。)に基づき、指名業者選考を行った選考過程を公表する。
2 選考過程とは、当該工事の施工に必要な指名基準で定める基準(以下「選考基準」という。)により業者を選定する過程をいう。
3 選考基準による絞り込みの公表方法は、次による。
(1) 次に掲げる選考基準(必須項目)のいずれかを満たしていない業者を除く。
ア 当該工事の有資格業者
イ 不誠実な行為の有無(指名停止中でない)
ウ 建設業退職金共済事業等に加入している(一部対象外あり)
エ 経営状態が健全であり信用状態がよい
(2) 選考基準(選択科目)のいずれかを満たしていなかった業者を除く。選考基準(選択科目)は、工事の特殊性に合わせて、指名基準の趣旨から逸脱しない範囲内で、適宜定めることができる。
(3) 上記方法で相当数に絞り込み、指名する。
4 選考基準(別紙様式)を入札結果一覧表と併せて公表する。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
