○建設工事等の請負契約等にかかる競争入札の参加者の資格等に関する規程
平成17年1月1日
南越前町告示第5号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、南越前町が発注する建設工事等の契約における一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めるとともに、この資格審査の申請の時期、方法等を次のとおり定める。
(競争入札参加者の資格)
第1条 南越前町の発注する建設工事等の競争入札に参加することができる者は、建設工事競争入札参加資格審査申請書若しくは測量等競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出し、審査により南越前町入札指名人名簿に登載された者とする。
(資格審査)
第2条 競争入札の資格審査を受けようとする者は、申請を基準年度(平成17年度を第1年度とする隔年度をいう。)が始まる年の2月1日から2月末日まで(南越前町の休日を定める条例(平成17年南越前町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に町長に対して行わなければならない。ただし、町長が、相当と認める場合は、この限りでない。
(資格審査申請者の要件)
第3条 資格審査の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けている者。
(2) 測量、調査及び設計業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項または補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定に基づく登録を受けている者。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請ができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった者
(3) 申請書提出日において、国税及び地方税を滞納している者
(4) 申請書に故意に虚為の事項を記載した者
(5) 申請書提出期限の属する年度の前年度に営業の実績がない者
(申請書)
第4条 申請書は、次の各号に掲げる書類のうち該当するものとし、福井県又は国土交通省に準ずるものとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 経営事項審査結果通知書
(3) 工事経歴書
(4) 常勤技術者調
(5) 営業用機械器具調
(6) 使用印鑑届
(7) 許可等証明書
(8) 商業登記簿謄本(法人)又は身元証明書(個人)
(9) 財務諸表
(10) 納税証明書
(11) 退職金共済組合加入証明書
(12) 委任状
(入札参加資格の有効期限)
第5条 入札参加資格の有効期限は、基準年度から起算して2年とする。
(申請書の変更届)
第6条 南越前町入札指名人名簿に登載された者は、申請書の提出後において内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく変更届書を提出しなければならない。
(資格の取消し等)
第7条 南越前町入札指名人名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資格を取り消し、又は相当の期間資格を停止することができる。
(1) 第3条第1項各号に該当しなくなった場合
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当した場合
(3) 第6条の変更届書を提出しなかった場合
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。