○南越前町下水道基金条例
平成17年1月1日
南越前町条例第62号
(設置)
第1条 公共下水道の減価償却費及び設備の改良費に充てるため、南越前町下水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、南越前町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 公共下水道の老朽等による取替え、補修又は改良等のために多額の財源を必要とするときは、この基金を処分することができる。
2 農業集落排水処理施設等(個別合併処理浄化槽を含む。)の老朽等による取替え、補修又は改良等のために多額の財源を必要とするときは、確実な繰戻しの方法を定めて、この基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町下水道基金条例(平成6年南条町条例第6号)又は河野村特定環境保全公共下水道財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年河野村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。