○南越前町北前船主の館「右近家」基金条例

平成17年1月1日

南越前町条例第66号

(設置)

第1条 北前船主の館「右近家」の屋敷と北前船関係史料を後世に伝え、歴史と文化のまちづくりを推進し、もって活力あるまちづくりを図るため、南越前町北前船主の館「右近家」基金を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めることによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、北前船主の館「右近家」の補修及び古文書の整理に要する経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河野村北前船主の館「右近家」基金設置条例(平成5年河野村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南越前町北前船主の館「右近家」基金条例

平成17年1月1日 条例第66号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第66号