○南越前町教育長に対する事務委任規則
平成17年1月1日
南越前町教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、南越前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(南越前町長の補助職員に対する南越前町教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(平成29年南越前町教育委員会規則第1号)の規定により町長の補助職員に委任された事務を除く。)の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置並びに廃止を決定すること。
(3) 重要な教育財産の取得について申出を行うこと。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 重要な施設・設備等の計画を策定すること。
(10) 請願・陳情等を処理すること。
(11) 教科書を採択すること。
(12) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(14) 教育委員会の所管に属する各機関、委員会の任免及び委解嘱に関すること。
(15) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(17) 1件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。
(18) 文化財の指定又は解除に関すること。
(19) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年2月29日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。