○南越前町教育委員会行政組織規則

平成17年1月1日

南越前町教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、南越前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務及び教育委員会の事務を補助する職員が補助執行する事務を処理するための教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるとともに、教育行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助機関 教育委員会事務局及び出先機関をいう。

(2) 出先機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置された公の施設及び町条例等で設置された機関をいう。

(事務局)

第3条 事務局の位置は、南越前町東大道第32号5番地とする。

2 事務局に次の係を置く。

(1) 教育委員会係

(2) 学校教育係

(3) 社会教育係

(4) 社会体育係

(5) 文化財保護係

(事務局の分掌事務)

第4条 事務局の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(教育委員会係)

(1) 教育委員会会議に関すること。

(2) 教育長及び教育委員に関すること。

(3) 教職員の辞令等に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(6) 教育委員会事務局関係の会計処理に関すること。

(7) 教育委員会事務局関係の文書処理に関すること。

(学校教育係)

(1) 学校教育の振興に関すること。

(2) 学校施設の基本計画及び実施計画に関すること。

(3) 学校等の教育施設の整備に関すること。

(4) 学校等の教育施設の維持管理に関すること。

(5) 学校施設の施設台帳及び財産台帳に関すること。

(6) 学校等の予算執行及び決算に関すること。

(7) 学校等の調査、報告等に関すること。

(8) 学校等の要準保護、特別支援教育、児童生徒健診、学校安全会及び教科書等に関すること。

(9) 給食センター等の給食施設の運営管理に関すること。

(10) 人材育成支援センターの運営管理に関すること。

(11) 適応指導教室の運営に関すること。

(社会教育係)

(1) 社会教育の推進に関すること。

(2) 生涯教育に関すること。

(3) 公民館活動に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 青少年育成に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 芸術文化活動に関すること。

(8) 文化会館の運営管理に関すること。

(9) 図書館の運営管理に関すること。

(10) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(11) 社会教育施設の整備及び維持管理に関すること。

(社会体育係)

(1) 教育委員会主催スポーツ行事の企画運営に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ協会に関すること。

(4) スポーツ少年団に関すること。

(5) 各種スポーツ大会に関すること。

(6) スポーツ交流に関すること。

(7) 体育施設の整備及び維持管理に関すること。

(文化財保護係)

(1) 文化財の調査研究及び保護に関すること。

(2) 文化財保護団体に関すること。

(3) 重要文化財及び町指定文化財に関すること。

(4) 杣山城跡居館跡発掘調査に関すること。

(5) 伝統的建造物群の維持管理に関すること。

(6) 古文書調査研究に関すること。

(係の分掌事務の報告)

第5条 係の分掌事務及び職員の分担事務は、事務局長が定めて教育長の承認を受け、その概要を教育委員会及び町長に報告しなければならない。

2 職員の事務分担を定めるに当たっては、職員の資質、能力を考慮するものとする。この場合において、主務者のほかに主務者不在のときの事務を処理させるため、副主務者をあらかじめ定めておくものとし、これを定めたときは、前項の報告と併せて報告しなければならない。

(出先機関の種類)

第6条 出先機関の種類及び名称は、次のとおりとする。

南越前町立南条小学校、南越前町立南越前中学校、南条給食センター、南越前町立南条図書館、南越前文化会館、南条地区公民館、南条ふるさと資料館「国華」、南条グラウンド、南条農村総合運動公園、町民武道館、クラブハウス、南条勤労者体育センター、活性化施設ホノケ、ウォーターランド南条、南越前町立今庄小学校、南越前町立湯尾小学校、今庄給食センター、南越前町立今庄図書館、昭和会館、今庄地区公民館、今庄地区公民館今庄分館、今庄地区公民館湯尾分館、今庄地区公民館宅良分館、今庄地区公民館鹿蒜分館、今庄地区公民館堺分館、ときめき、きらめき、鹿蒜地区屋内体育館、堺地区屋内体育館、堺東地区屋内体育館、宅良地区屋内体育館、今庄地区屋内体育館、今庄グラウンド、山村広場、スポーツパーク476、南越前町立河野小学校、河野給食センター、南越前町立河野図書館、河野地区公民館、河野地区公民館糠分館、河野地区公民館甲楽城分館、河野歴史資料館、河野天文学習館、桜橋総合運動公園グラウンド、桜橋総合運動公園テニスコート、桜橋総合運動公園ゲートボール場

(事務局職員)

第7条 法令に特別の定めがあるものを除き、事務局に事務局長及び次長を置く。ただし、教育委員会又は教育長が認めるときは、これを置かないことができる。

2 係に主任、主任学芸員、主査、主事及び学芸員を置く。

3 前2項のほか、その他の職員を置くことができる。

(補職)

第8条 前条第1項及び第2項の職は、職員をもって充てる。

(事務局職員の職務)

第9条 事務局長は、上司の命を受け、分掌事務の処理方針等を立案し、上司の承認を得てこれを事務局職員に周知徹底させ、職務の遂行を図るとともに事務局職員を指揮監督する。

2 事務局長は、分掌事務の遂行についてその進行状況を常に把握し、処理変更を要するもの又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し承認又は指示を受けなければならない。

3 事務局長は、事務局職員の職務遂行について最善の努力を払い有効な方法をもって執務ができるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取し、士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

4 事務局長は、常に事務局内の調整を配慮するとともに、他の課及び関連する機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

5 事務局長は、総合計画等に基づく事業計画を立案及び施行するときは、観光まちづくり課長の合議を得なければならない。

6 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、これを代理する。この場合において、次長が2人あるときは、上席のものがこれを代理する。

7 主任、主任学芸員及び主査は、上司の命を受け分掌事務を整理し処理する。

8 主事、学芸員その他の職員は、上司の命を受け分担事務を従事する。

(臨時又は特殊の事務処理)

第10条 教育長は、臨時又は特殊の事務については、第4条の規定にかかわらず、臨時又は特別に分掌させることができる。

(新規事務又は所管不明の事務)

第11条 新規の事務についてその所管を定める必要があるとき、又は所管不明の事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(事務の協力)

第12条 事務局内において分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、互いに援助し合わなければならない。

(その他)

第13条 事務局長及び次長の専決事項、代決並びに事務局職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、町長部局の例による。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年12月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年12月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年2月29日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年9月24日から施行する。

南越前町教育委員会行政組織規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第1号
平成20年12月8日 教育委員会規則第3号
平成20年12月8日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年2月25日 教育委員会規則第5号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成29年5月19日 教育委員会規則第3号
平成29年7月27日 教育委員会規則第4号
平成30年4月24日 教育委員会規則第3号
平成30年7月24日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和6年9月13日 教育委員会規則第2号