○南越前町立小中学校の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

南越前町条例第80号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を、別表第1のとおり設置する。

(管理の原則)

第2条 町立学校の管理者及び管理の責任を有する職員(以下「町立学校の管理責任者」という。)は、法令及びこの条例の規定に基づき、誠実に管理しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町立学校を利用(学校教育を受ける場合を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、町立学校の利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 町立学校を破損するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会規則で定めるとき。

3 町立学校の管理責任者は、町立学校の利用について利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(長期、独占的な利用の制限)

第4条 町立学校の全部若しくは一部又は附属施設を1月以上独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を得なければならない。

(使用料)

第5条 町立学校を利用する者に対しては、別表第2のとおり使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第7条 町立学校を利用する者は、当該町立学校について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持し、利用しなければならない。

2 町立学校を利用する者は、当該町立学校を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、町立学校の管理責任者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町立学校の管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町立学校の利用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 第3条第2項各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第3条第3項の条件に従わないとき。

(原状回復)

第9条 町立学校を利用した者は、当該町立学校の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 町立学校の利用を許可された者は、町立学校の利用によって当該町立学校の建物又はこれに附属する施設を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町立学校の管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 町は、第7条の規定に基づく利用許可の取消しによって町立学校を利用する者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、町立学校の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の規定による命令に従わないで町立学校を利用した者

(2) 第9条に定める原状回復の義務を正当な理由がなく履行しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南条町公立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年南条町条例第22号)、今庄町公の施設の設置及び管理条例(昭和39年今庄町条例第24号)、今庄町立小中学校施設使用条例(平成12年今庄町条例第19号)又は河野村立学校設置条例(昭和55年河野村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

南越前町立南条小学校

南越前町東大道第19号54番地

南越前町立湯尾小学校

南越前町湯尾第88号2番地

南越前町立今庄小学校

南越前町今庄第28号10番地の1

南越前町立河野小学校

南越前町甲楽城第13号1番地

南越前町立南越前中学校

南越前町東大道第32号8番地

別表第2(第5条関係)

(単位 円)

時間

名称及び区分

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

体育館

南条小学校

5,090

5,090

5,090

湯尾小学校

3,560

3,560

3,560

今庄小学校

3,560

3,560

3,560

河野小学校

3,560

3,560

3,560

南越前中学校

5,090

5,090

5,090

グラウンド

小学校

2,030

2,030

2,030

中学校

2,030

2,030

2,030

備考

1 コンピュータ室及び音楽室の使用については、町内の団体で教育委員会が認めた場合のみ使用可能とする。なお、使用料については無料とする。

2 河野小学校グラウンドの利用者が夜間照明施設を利用するときは、1時間につき次に掲げる金額を使用料に加算する。この場合において、利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算し、全利用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

河野小学校グラウンド夜間照明施設

1時間当たり

500円

3 施設利用に当たって入場料を徴収する場合にあっては、所定使用料の5倍に相当する額とする。

4 冷房機械又は暖房機械を運転して使用する場合にあっては、その実費を別に徴収する。

南越前町立小中学校の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第80号

(令和4年4月1日施行)