○南越前町教育支援委員会規則
平成17年1月1日
南越前町教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 南越前町に在住する心身障害児の適正な判定と就学指導を行うため、南越前町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校等の報告に基づき心身障害児の判別を行う。
(2) 心身障害児の就学指導及び教育相談を行う。
(3) 心身障害児の教育に関する啓蒙活動を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから南越前町教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係機関の職員
(2) 教育行政担当者
(3) 児童福祉関係者
(4) 専門医
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を選出する。
2 委員長は、会務を統理し、必要に応じて委員会を招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(専門委員)
第6条 委員会に専門事項を調査するため専門委員を置くことができる。
(事務局)
第7条 委員会は、事務局を南越前町教育委員会内に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。