○南越前町北前船主の館の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第95号
(設置)
第1条 昔、繁栄した北前船主の家並みを保存し、「北前船の歴史むら」づくりを図り、北前船の歴史、民俗、文化等に関する資料の収集、保管及び展示等を行い、もって町民の文化の向上に寄与するため、南越前町北前船主の館(以下「船主の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 船主の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北前船主の館右近家 | 南越前町河野第2号15番地 |
国重要文化財中村家住宅 | 南越前町河野第1号55番地 |
(管理)
第3条 船主の館の管理は、町が行う。
(事業)
第4条 町は、次に掲げる事業を行う。
(1) 北前船の歴史、民俗、文化等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示
(2) 資料の調査及び研究
(3) 資料の利用に関する説明、助言及び指導
(4) 北前船の歴史、民俗、文化等に関する講演会、研究会等の開催
(5) 北前船の歴史、民俗、文化等に関する研究、発表等のために必要な施設又は設備の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、船主の館の設置の目的にふさわしい事業
(施設等の利用の承認)
第5条 船主の館の施設又は設備を利用しようとするものは、管理者の承認を受けなければならない。
(観覧料及び使用料)
第6条 船主の館が展示する資料を観覧しようとする者又は船主の館の施設若しくは設備を利用するものは、別表に掲げる観覧料又は使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料及び使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 入館中に、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為にかかわらず、入館者が、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北前船主の館右近家設置及び管理に関する条例(平成2年河野村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和6年4月27日以降の観覧料について適用し、同日前の観覧料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 観覧料
区分 | 金額 | ||
個人 | 観覧券による観覧の場合 | 大人 | 300円 |
小人 | 200円 | ||
共通観覧券による観覧の場合 | 大人 | 500円 | |
小人 | 300円 | ||
団体 (20人以上) | 共通観覧券による観覧の場合 | 大人 | 450円 |
小人 | 270円 |
備考
1 「共通観覧券」とは、北前船主の館右近家及び国重要文化財中村家住宅の観覧に共通して利用できる券をいう。
2 「大人」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上の者をいう。
3 「小人」とは、小学生及び中学生その他これらに類する者をいう。
4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
2 使用料
区分 | 金額 | 備考 | |
右近家 | お茶室(庭内) | 午前 5,000円 午後 5,000円 1日 10,000円 | 午前の部9時~12時まで 午後の部13時~16時まで |
和室(洋館2階) | 午前 5,000円 午後 5,000円 1日 10,000円 | 〃 | |
中村家 | 新座敷 | 午前 5,000円 午後 5,000円 1日 10,000円 | 〃 |
備考 使用料のほかに観覧料を納付しなければならない。