○南越前町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南越前町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

南条保健福祉センター

午前8時30分から午後10時まで

河野保健福祉センター

午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日及び1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(3) その他町長が必要と認めた日

(利用等の許可)

第4条 保健福祉センターの施設を利用しようとする者は、利用しようとする日前5日から3箇月以内の間に利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可する場合は、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用等の中止及び許可内容の変更)

第5条 保健福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を中止し、又は利用内容を変更しようとするときは、速やかに利用中止(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 利用者は、第4条第2項の利用許可書の交付を受けたときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 利用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 利用者が、使用料の還付を受けたいときは、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を還付する。

(1) 利用者の責めによらない事由により、保健福祉センターの利用ができなくなったとき、又は使用者が利用日前5日までに利用の中止を申し出たときは、使用料の全額

(2) 前号以外の場合は、使用料の2割に相当する額

(3) 利用者が保健福祉センターの利用の変更の許可を受けた場合において、既納使用料に過納が生じたときは、その相当額

(使用料の還付申請)

第9条 利用者は、既に納入した使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(様式第5号)に使用料を納入したことを証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付決定)

第10条 町長は、使用料の還付を決定したときは、使用料還付決定書(様式第6号)により利用者に通知し、還付しない旨決定したときは、その旨を利用者に通知するものとする。

(禁止行為)

第11条 保健福祉センターにおいては、何人も次の各号に掲げることをしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙すること。

(2) 許可を受けないで物品の販売をすること。

(3) 騒音その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失すること。

(5) その他管理上の指示に違反する行為をすること。

(入場の制限)

第12条 町長は、前条の規定に違反する者又は次の各号のいずれかに掲げる者で保健福祉センターの管理上著しく支障があると認められるものの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 保健福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南条町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年南条町規則第8号)又は河野村保健福祉センター及び運営に関する規則(平成4年河野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南越前町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第50号

(平成17年6月17日施行)