○南越前町結婚定住促進事業要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、町内在住者の結婚を奨励し、結婚祝金を支給することによって、その定住を促進し町の活性化に資することを目的とする。

(結婚祝金)

第2条 結婚祝金(以下「祝金」という。)は、町内在住者が結婚し、結婚後も本町に定住するものに対して支給するものとする。ただし、過去を含め、支給実績のあるものについては除くものとする。

2 前項の祝金は、結婚1組について20万円とする。

(支給者の条件)

第3条 前条の祝金を受けようとするものは、町の住民基本台帳に記載され、現に定住し、今後永住又は、5年以上にわたって本町に住所を置かなければならない。

(1) 結婚前の住所要件は、結婚当事者の一方が町の住民基本台帳に記載され居住されているものとする。

(2) 結婚前の住所要件はなくても婚姻届出により町の住民基本台帳に記載され定住するもの

(3) 結婚当事者が南越前町の町税を滞納していないこと。

(結婚世話人報奨金)

第4条 第2条に規定する結婚を成立させた世話人(結婚式当日のみの仲介でなく、当初から婚姻者の意向にそってその結婚を成立させるために仲介に当たった者とし、別表に定めるチェックシートにより8点以上となるものとする。)に対して結婚世話人報奨金(以下「報奨金」という。)を支給するものとする。

2 前項の報奨金は、結婚1組について10万円とする。

3 報奨金を支給する世話人の住所及び支給回数は問わない。

(支給申請)

第5条 祝金を受けようとする者は、様式第1号に定める結婚祝金支給申請書に町税の滞納がないことがわかる証明書を添付し町長に提出しなければならない。

2 報奨金を受けようとする者は、様式第2号に定める結婚世話人報奨金支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 祝金に係る申請受付期間は、婚姻日から1年以内とする。

(支給)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったとき、審査の上適当と認めた場合は速やかに支給するものとする。

(祝金又は奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為及び第3条に規定する要件を失った場合は、支給を受けたときの額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度における経過措置)

2 令和5年度中に婚姻届を提出した者は、令和6年度中に申請しなければならない。

画像

画像

画像

南越前町結婚定住促進事業要綱

平成17年1月1日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)