○南越前町保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第112号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により、保育を必要とする乳児・幼児(以下「乳幼児」という。)を保育するため、同法第39条第1項に規定する保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯尾保育所 | 南越前町湯尾第72号15番地 |
河野保育園 | 南越前町今泉第19号48番地の4 |
(職員)
第3条 保育所に施設長、保育士のほか必要な職員を置く。
(入所できる乳幼児)
第4条 保育所に入所できる乳幼児は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号若しくは第3号に規定する乳幼児又は法第24条第1項、第5項若しくは第6項の規定に該当する乳幼児その他町長が適当と認めた乳幼児とする。
(入所の許可)
第5条 保育所の保育を利用しようとする乳幼児の保護者は、町長の許可を受けなければならない。
(入所の拒絶)
第6条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所を許可しないことができる。
(1) 感染症にかかっている場合
(2) 身体虚弱のため、保育に堪えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第7条 保育料(南越前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年南越前町条例第12号)第13条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(保育料の減免)
第8条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(保育料の納入)
第9条 保育料の納入は、保護者等の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委任して行うこととする。
2 保育料の納期を当該月の28日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合は、その日の翌営業日)とする。
3 第1項の金融機関は、南越前町の指定金融機関又は収納代理金融機関とする。
4 第1項に規定する方法による保育料の納付が行われなかったときは、町長が定める期日までに納入通知書を用いて納入しなければならない。
(既納の保育料)
第10条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(入所の取消し)
第11条 乳幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、入所の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定により入所できる乳幼児に該当しなくなった場合
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 正当な理由がなく、保育料を滞納し、かつ、納付する意思がない場合
(4) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合
(5) 保護者が、町長が行う保育上の指示に従わない場合
(6) 法第24条第1項の規定の適用を受けないで、入所を許可された乳幼児については、前各号に掲げる場合のほか、保育所運営上、必要がある場合にあっても、入所の許可を取り消すことができる。
(南越前町公立学校の設置及び管理に関する条例の準用)
第12条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理について必要な事項は、南越前町立小中学校の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第80号)の規定を準用する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町保育所の設置および管理に関する条例(昭和41年南条町条例第24号)、今庄町保育所条例(昭和57年今庄町条例第4号)又は河野村立保育所設置及び管理条例(平成11年河野村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第6条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの入所保育に係る保育料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、別表備考第4項は平成19年4月1日から適用し、この条例の施行の日の前日までになされた行為はこれによるものとする。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年6月26日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例、南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教育・保育給付認定子ども(2号・3号認定)保育料表(月額)
(単位:円)
所得層区分 | 満3歳未満保育認定子ども | 満3歳以上保育認定子ども | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯、及び里親が教育・保育給付認定子どもを扶養している世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 (均等割のみ課税世帯含む。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 | 10,000 | 9,000 | 0 | 0 |
第4階層 | 町民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 | 20,000 | 18,000 | 0 | 0 |
第5階層 | 町民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 28,000 | 22,000 | 0 | 0 |
第6階層 | 町民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 32,000 | 25,000 | 0 | 0 |
第7階層 | 町民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 37,000 | 27,000 | 0 | 0 |
第8階層 | 町民税所得割課税額 397,000円以上 | 42,000 | 30,000 | 0 | 0 |
備考
1 この表(備考を含む。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳未満保育認定子ども 特定教育・保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 満3歳以上保育認定子ども 当該年度の初日の前日において3歳に達している教育・保育認定子どもをいう。
(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(4) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(5) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
(6) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
(7) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
2 所得割課税額等の算定に当たっては、基本的には教育・保育給付認定保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行うこととするが、当該者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その者の課税額も含め判定を行うこととする。(以下「町民税所得割合算額」という。)
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
4 教育・保育給付認定保護者等が婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものである場合、当該者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例を適用したものとみなして所得割課税額を算定し、所得割が非課税となる世帯については、所得層区分を第2階層とする。
5 同一の世帯に2人以上子どもがいる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除いた満3歳未満保育認定子ども 無料
(3) 世帯内において第2子以降の満3歳未満保育認定を受けた小学校就学前子ども 無料
6 備考5(1)、(2)及びこれ以降に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次の各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
イ 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
ウ 特別支援学校 学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。
エ 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
(2) 地域型保育又は支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
(4) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
7 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては77,101円未満)であるときは、この表及び備考5(1)、(2)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 次に掲げる満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、無料)
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 次に掲げる満3歳未満保育認定子ども 無料
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除いた満3歳未満保育認定子ども
8 備考7及びこれ以降に規定する「特定教育・保育給付認定保護者」とは、次の各号に掲げる世帯に属する保護者をいう。
(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭及び父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号)に定める療育手帳制度の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
9 特定教育・保育給付認定保護者であり、町民税所得割合算額が77,101円未満である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者の保育料は9,000円とする。
10 特定教育・保育給付認定保護者であり、町民税所得割合算額が48,600円未満である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者の保育料はこの表の額に100分の50を乗じて得た額とする。
11 月初めから月末まで1日も通所しないときは、保育料を全額減免する。
12 月初日から15日までに入所した満3歳未満保育認定子どもの入所月の保育料は、本来徴収すべき額の全額を徴収し、16日から月末までに入所した満3歳未満保育認定子どもの保育料は、本来徴収すべき額の100分の50を徴収する。
13 月初日から15日までに退所した満3歳未満保育認定子どもの退所月の保育料は本来徴収すべき額の100分の50を徴収し、16日から月末までに退所した満3歳未満保育認定子どもの退所月の保育料は、本来徴収すべき額の全額を徴収する。