○南越前町一時預かり事業実施要綱
平成17年1月1日
南越前町告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等を利用していない家庭において日常生活上の突発的な事情や社会参加等により一時的に家庭での保育が困難となる場合に必要とされる支援を行うため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。
(事業の内容及び対象児童)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一時預かり事業(以下「一般型一時預かり事業」という。)
ア 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービスで、原則として平均週3日を限度とする。
イ 緊急的保育サービス事業 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看病、介護又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急、かつ、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービスで、月に14日間を限度とする。
ウ リフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、町長が児童の一時預かりを必要と認める場合に行う保育サービスで、月に7日間を限度とする。
(2) 省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)
ア 教育保育時間の前後又は長期休業日等に当該認定こども園等において、一時的に保護を受ける児童に対する保育サービス
2 事業の対象となる児童は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条に規定する特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)を利用していない児童で南越前町に住所を有する者、又は里帰り出産等のために保護者と一時的に町内に住所を有する者の世帯に滞在する者であって、原則として満6箇月以上の就学前の児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 幼稚園型一時預かり事業 幼稚園又は認定こども園等に在籍している法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定を受ける児童とする。
(事業の実施場所)
第3条 この事業は、南越前町内の保育所、認定こども園等(以下「実施施設」という。)で実施する。
(開所時間)
第4条 この事業による開所時間は、別表に掲げる時間を原則とする。なお、保護者等の就労時間等により延長保育を希望する場合は、当該実施施設の開所日の開所時間内で延長保育を認めることができる。この場合の料金は、保護者が別途負担するものとする。
(休日)
第5条 この事業の休日は、南越前町立保育所の休日と同様とする。
(利用申込み等)
第6条 この事業を受けようとする児童の保護者は、遅くとも前日までに一時預かり事業利用申込書兼 保育台帳申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保護者負担)
第7条 保護者は、この事業に要する経費の一部として別表に定める利用料を支払わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、当該児童が属する世帯の第2子以降であった場合、その利用実績による保護者負担金については、町長が利用した実施施設に支払うものとする。ただし、幼稚園型は除く。
(委託料)
第9条 認可法人立認定こども園で事業を実施した場合、平成28年度子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない金額に第7条第2項に規定する金額を加えて、委託料として交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町一時的保育事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附則(令和5年告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第42号)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
事業の種類 | 実施施設 | 実施時間 | 利用料 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
一般型一時預かり事業 | 南条こども園、湯尾保育所、河野保育園、今庄なないろこども園 | 午前7時から午後6時まで | 200円/時間 | 200円/時間 |
幼稚園型一時預かり事業 | 南条こども園、今庄なないろこども園 | 午前7時から8時まで | 200円 | |
午後1時から午後6時まで | 500円 | |||
備考 利用した時間に30分以内の端数があるときは利用料に100円を追加し、30分を超える端数があるときは1時間とみなす。



