○南越前町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第55号

(利用の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により、児童館の利用につき町長の許可を受けようとする者は、児童館利用許可願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された願書を審査して、支障がないと認めたときは、児童館利用許可書(様式第2号)を当該願者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた施設及び附属設備器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なくして児童館内において、寄附金品の募集、物品の販売その他これらに類する行為を行わないこと。

(4) 感染症の患者、精神病患者、著しく酒気を帯びた者、火薬若しくは兇器等の危険物を携帯し、又は動物を扱う者、身体衣服が著しく汚染している者その他児童館内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。

(6) 当該使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、利用の承認に際して付された条件及び管理の責任にある町職員(以下「管理責任者」という。)の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、児童館の施設(附属設備及び器具調度等を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

(職員等の立入り)

第5条 利用者は、管理責任者又は管理責任者の指示する町職員が児童館の管理上の必要により、当該使用中の施設に立ち入るときは、これを拒むことはできない。

(利用終了の届出)

第6条 利用者は、児童館の利用を終了したときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出て、当該施設の点検を受けなければならない。

(入退館の規制)

第7条 管理責任者は、第3条第4号の規定に該当する者及び管理責任者の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(運営委員会)

第8条 児童館に、児童館運営委員会を置くものとする。

2 児童館運営委員会は、館長の諮問に応じ、各種事業の企画実施について調査審議するものとする。

3 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(報告)

第9条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を町長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第10条 児童館に備付する帳簿は、次のとおりとする。

(1) 職員に関する記録

(2) 日誌

(3) 備品台帳

(4) 会計事務処理に関する帳簿

(5) その他必要な書類

(準用規定)

第11条 児童館における事務の処理・帳簿の保存については、この規則に定めがあるもののほか、南越前町文書管理規程(平成17年南越前町訓令第3号)を準用する。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第12条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南条町児童館運営管理規則(昭和47年南条町規則第4号)、今庄町児童館設置条例施行規則(平成12年今庄町規則第9号)又は河野子ども館運営管理規則(平成14年河野村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南越前町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第55号

(平成17年1月1日施行)