○南越前町子ども医療費の助成に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権者(親権者がないときは、後見人、親権者及び後見人がともにないときは、現に子どもを監護している者)であって、子どもの生計を維持している者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定による療養を受けた場合において社会保険各法の規定により被保険者、加入者又は組合員と被扶養者が負担することとなる費用をいう。
5 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による保険給付を取り扱う病院、診療所、薬局等をいう。
6 この条例において「協力医療機関」とは、医療機関のうち子どもに対する診療を行った場合、当該診療に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する子どもであって社会保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員と被扶養者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 南越前町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第115号)第6条に規定する受給者証に記載された助成対象者又は南越前町重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第122号)第6条に規定する受給者証の交付を受けている者
(対象者の認定)
第4条 町長は、本町に住所を有する子どもについて、子ども医療費の助成対象者として認定する。
2 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。
3 町長は、第1項の規定による認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該対象者の保護者(当該対象者が婚姻した者である場合には、当該対象者)に受給資格を証する証明書(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(助成を受ける者)
第5条 助成を受ける者は、助成対象者の保護者であって、社会保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員と被扶養者とする。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、助成対象者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とする。
(1) 助成対象者が医療機関において療養を受けた場合 助成対象者に係る同一の月の療養に要した一部負担金の額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額及び助成対象者に係る同一の月の療養に要した入院時食事療養費の定額負担分の額の当該月の合計額とする。
(2) 助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている助成対象者が当該指定障害児入所施設等において医療を受けた場合、一部負担金の額を助成額とする。
(受給者証の提示)
第8条 第4条第3項の受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けるとともに当該受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 助成は、当該助成対象者が医療機関において療養を受けるときに、受給者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、助成の額を受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して受給者が負担すべき助成対象者に係る一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分について請求があった場合は、適時にその内容を審査し、当該受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し当該協力医療機関に支払うことにより、当該受給者に対し、助成があったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の受給者証の交付の申請に係る事項について変更があったとき。
(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により、子ども医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(時効)
第13条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償との調整)
第14条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給をせず、又は既に助成した金額を返還させることができる。
(手数料の支給)
第15条 町長は、医療機関が子ども医療費の領収証明を行った場合、当該医療機関に領収証明手数料を支払うことができる。
2 町長は、協力医療機関において第2条第6項の手続を行った場合、当該医療機関に事務手数料を支払うことができる。
3 町長は、国保連又は支払基金からの報告に対して事務処理手数料を支払うことができる。
4 前各項の規定による事務に要した費用については、別に規則で定める。
(譲渡又は担保の禁止)
第16条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成8年南条町条例第22号)、今庄町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成8年今庄町条例第17号)又は河野村乳幼児医療費助成に関する条例(平成8年河野村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第200号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南越前町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療機関において受ける療養に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。