○南越前町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
平成17年1月1日
南越前町条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に係る医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者をいう。
2 この条例において「婚姻」とは婚姻の届出をしている場合又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻届を提出している場合と同様の事情にある場合をいう。
3 この条例において「父」とは、母が児童を懐胎した当時婚姻していた者をいう。
4 この条例において「配偶者」とは、婚姻をしている者をいう。
5 この条例において「養育」とは、児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(5) 父又は母の生死が明らかでない児童
(6) 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(7) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(配偶者から暴力を受けた父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(8) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(9) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
7 この条例において「養育者」とは、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父及び母が死亡した児童
(2) 父及び母が監護しない前項各号に掲げる児童
8 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
9 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により被保険者、加入者又は組合員と被扶養者が負担すべき金額をいう。
10 この条例において「医療機関」とは、社会保険各法の規定による療養の給付を取り扱う病院、診療所又は薬局をいう。
11 この条例において「協力医療機関」とは、ひとり親家庭等に対する診療を行った場合、当該診療に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な情報を福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提供する等の協力を行うものをいう。
(1) ひとり親家庭 児童及び父又は母
(2) 養育者が児童を養育している家庭 養育者及び養育者が養育する前条第7項のいずれかに該当する児童
(助成対象者の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が属する次の各号に掲げるひとり親家庭等において、当該各号に掲げる者のいずれかの前年の所得(1月から10月までの間に医療機関において受けた療養に係る助成については前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除配偶対象者及び扶養家族の有無及び数並びに当該各号に掲げる者の区分に応じ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条から第11条までの規定及び児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項から第4項までの規定に準じて町長が別に定める額を超える場合は、助成は行わない。ただし、助成対象者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、その年の所得につき所得税法に規定する所得税が課せられないものと町長が認める者であるときは、この限りでない。
(1) ひとり親家庭 次に掲げる者
ア 父又は母及び父又は母と生計を同一にする配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者又は児童のうちいずれかの者
(2) 養育者が児童を養育している家庭 次に掲げる者
ア 養育者、養育者と生計を同一にする配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者又は児童のいずれかの者
(1) 助成対象者が医療機関において療養を受けた場合 助成対象者に係る同一の月の療養に要した一部負担金の額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額及び助成対象者に係る同一の月の療養に要した入院時食事療養費又は入院時生活療養費の定額負担分の額の当該月の合計額とする。
(2) 助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けた場合 同法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の範囲内で町長が別に定める養育医療の負担金に相当する額から社会保険各法以外の法令その他規定により公費負担金、付加給付金等を受けることができる額を控除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等での入所又は入院に係る医療費の助成については、療養の給付又は医療の給付を受けた場合において負担すべき自己負担金に限り行うものとする。
(受給者証の交付)
第6条 第3条各号に掲げる者が、助成を受けようとするときは、あらかじめ町長より当該助成を受ける資格がある旨の証明書(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 町長は、前項の受給者証の交付の申請があったときは、受給資格についての審査を行い、受給者証の交付の適否の決定を行うものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、交付期日から交付期日後最初の10月31日までとし、11月1日に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付期日後最初の10月31日までに助成対象者である児童が20歳に達したときは、当該受給者証の有効期間は、交付期日から20歳に達した月の末日までとする。
(受給者証の提示)
第8条 第6条第1項の受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証に記載された助成対象者が医療機関において療養を受けようとするときは、社会保険各法に規定する被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けるとともに当該受給者証を提示しなければならない。ただし、規則に規定する助成の対象となる療養の始期から当該交付を受けるまでの間に療養を受けるときは、この限りでない。
(助成の申請)
第9条 助成は、助成対象者が医療機関において療養を受けるときに受給者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、助成の額を当該助成対象者に係る受給者に支払うものとする。ただし、協力医療機関からの情報に基づき、国保連又は支払基金から町長に対して受給者が負担すべき助成対象者(医療機関で療養を受けた日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に係る一部負担金及び入院時食事療養費の定額負担分について請求があった場合は、適時にその内容を審査し、当該助成対象者に係る受給者に代わり国保連又は支払基金を経由し当該協力医療機関に支払うことにより、当該助成対象者に係る受給者に対し、助成があったものとみなす。
(手数料の支給)
第11条 ひとり親家庭等医療費の領収証明について、町長は、当該医療機関に領収証明手数料を支払うことができる。
2 町長は、協力医療機関において第2条第11項の手続を行った場合、当該医療機関に事務手数料を支払うことができる。
3 町長は、国保連又は支払基金からの報告に対して事務処理手数料を支払うことができる。
4 前各項の規定による事務に要した費用については、別に規則で定める。
(届出の義務)
第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は助成対象者の氏名、住所その他の第6条第2項の規定により申請した事項について変更があったとき。
(2) 助成を受けた後、当該助成事由が第三者の行為によって生じたものであることが判明したとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第14条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給をせず、又は既に助成した金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な行為により、ひとり親家庭等医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(時効)
第16条 助成を受ける権利は、療養を受けた日の属する月から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南条町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年南条町条例第16号)、南条町父子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和54年南条町条例第6号)、今庄町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和53年今庄町条例第1号)又は河野村母子、父子家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年河野村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の2及び第3条の2の規定は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に医療機関において受けた療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に医療機関において受ける療養について適用し、同日前に医療機関において受けた療養については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)
2 南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南越前町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行し、この条例による改正後の南越前町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条第8項及び第3条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの 11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの (備考) 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |