○南越前町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
南越前町規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する必要な書類とは、資格が明らかにされる書類等とし、公簿により確認できると町長が認めたときは、省略することができるものとする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた者 ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第2号)
(助成の期間)
第4条 助成の対象となる期間は、受給者証の交付の申請をした日の属する月の翌月1日とする。
2 助成の対象となる療養の終期は、受給資格を失った日の前日とする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。
2 町長は、条例第3条に規定する助成対象者が協力医療機関において療養を受けた場合は、福井県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)からの報告に基づいて助成の額を決定し、当該助成金を申請者に交付するものとする。
(手数料)
第7条 条例第11条第1項に規定する領収証明手数料は、1件110円とする。
2 前項の規定において、県外の病院又は診療所等については、対象外とする。
3 条例第11条第2項に規定する事務手数料は、1件110円とする。
4 条例第11条第3項に規定する事務処理手数料は、国保連又は支払基金が定める額とする。
(届出事項等)
第8条 次に掲げる事項に変更を生じたときは、ひとり親家庭等医療費受給内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当町の区域内において居住地を変更したとき。
(2) 加入している保険の変更があったとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他認定内容に変更が生じたとき。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により再交付を受けることができる。
2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者が受給者証の再交付を受けた後、失った受給資格者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の返還)
第10条 受給者がその資格を失ったときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(帳簿の整備)
第11条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整備しておくものとする。
(1) ひとり親家庭等医療費受給者証交付台帳
(2) ひとり親家庭等医療費支給台帳
(3) 個人別ひとり親家庭等医療費支給台帳
(4) その他必要な帳簿書類等
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。