○南越前町ひとり親家庭等世帯の児童高校通学費助成事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、南越前町に住所を有するひとり親家庭等世帯の児童(以下「ひとり親家庭等児童」という。)に対する助成を実施し、もってその家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示においてのひとり親家庭等世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯をいう。

(助成対象者の制限)

第3条 前条に規定する助成対象者は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 母子家庭の母又は養育者、父子家庭の父又は養育者、その者と生計を同一にする配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者又は児童のうちいずれかの者の前年の所得(1月から7月までの医療費に係る一部負担金については前々年の所得)がそれぞれ児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する所得制限基準額(母、養育者及び児童にあっては、受給資格者の一部支給の所得制限額とする。配偶者及び扶養義務者にあっては、同法の配偶者及び扶養義務者の所得制限額とする。)を超えないこと。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、その年の所得につき所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する所得税が課せられないものと町長が認める者であること。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、ひとり親家庭等児童の高等学校等の通学に係る費用の一部を助成するものであり、ここでいう高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び高等専門学校をいう。通学費に当たっては通学に要する鉄道及び路線バス等の公共交通機関における利用区間の6箇月定期券購入費用の一部を助成するものとする。また、当該児童が特別な事情により、下宿等する場合においても通学に要する鉄道及び路線バス等の公共交通機関の6箇月定期券購入費用に換算するものとする。

(助成額及び助成期間)

第5条 助成額は、前条に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、助成期間は、児童1人につき3年間を限度する。ただし、1円未満は、切り捨てるものとする。

2 交付の対象となる月は、ひとり親家庭等児童がその月の初日に在籍する月とする。

(助成申請手続)

第6条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、それぞれの事業に対して助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったとときは、速やかに申請内容を審査の上、助成金交付を決定し、決定通知書(様式第2号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成金の申請時期)

第7条 助成金の申請時期は、10月と3月(いずれも前6箇月を対象)とする。

(助成金支給方法)

第8条 助成対象者は、第6条第2項により決定通知書に基づき、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、助成金を助成対象者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第6号)

この告示は、令和6年3月16日から施行する。

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南越前町ひとり親家庭等世帯の児童高校通学費助成事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第12号

(令和6年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第12号
平成20年12月17日 告示第49号
平成21年6月16日 告示第15号
平成22年4月1日 告示第18号
令和3年3月26日 告示第18号
令和6年3月16日 告示第6号