○南越前町子育て支援金支給条例施行規則

平成17年1月1日

南越前町規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町子育て支援金支給条例(平成17年南越前町条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給要件児童の年齢基準日)

第2条 条例第4条に規定する申請の際の、支給要件児童の年齢を判断する基準日は、当該申請対象児童が出生した日の属する年度末とする。

(認定申請)

第3条 条例第4条に規定する申請は、当該支給要件児童の出生した日から3箇月を経過した後、1歳に達する日の前日までに行うことができる。ただし、転入者の場合は転入日から1年後の前日までに行うことができる。

2 支給対象者は、前項の申請に当たって、子育て支援金支給資格認定申請書(様式第1号)に宣誓書(様式第2号)及び町税の滞納がないことがわかる証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

(審査)

第4条 町長は、条例第4条の規定による申請があったときは、当該申請が提出された日から遅滞なくその内容を審査しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、条例第5条に規定する審査の結果について、子育て支援金支給資格認定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(請求)

第6条 条例第6条の規定により、子育て支援金の支給資格認定決定を受けた受給資格者は、子育て支援金支給請求書(様式第4号)により子育て支援金支給の請求をしなければならない。ただし、2回目以降の請求を行う場合は、町税の滞納がないことがわかる証明書を添付しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、条例第5条第2項及び第7条第2項の規定により提出しなければならない書類により確認すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(審査請求)

第8条 審査請求は、処分決定があったことを知った翌日から起算して3箇月以内に町長に対してすることができるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南越前町子育て支援金支給条例施行規則の規定は、施行の日以後母子手帳の交付を受けた者に適用する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の南越前町子育て支援金支給条例施行規則は、平成22年1月1日以降に出生となった者に適用する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町子育て支援金支給条例施行規則

平成17年1月1日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第59号
平成18年7月21日 規則第13号
平成20年2月22日 規則第1号
平成22年3月11日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号