○南越前町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成17年1月1日

南越前町告示第14号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由若しくは疾病などの事由により一時的に生活援助が必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合にその生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣することにより母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が、同条第2項に規定する児童を扶養している家庭

(2) 寡婦 法第6条第3項に規定する者

(3) 父子家庭 法第6条第1項の規定中、「女子」を「男子」に読み替えた場合における配偶者のない男子が、同条第2項に規定する児童を扶養している家庭

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を南越前町母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に委託することができるものとする。

(派遣対象)

第4条 この事業の派遣対象は、南越前町に住所を有する母子家庭等であって、自立促進に必要な事由(技能修得のための通学、就職活動等)又は社会通念上必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により一時的に生活援助が必要な家庭又は生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭とする。

2 この事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 生活援助の場合は、被生活援助者の居宅とする。

(2) 子育て支援の場合は、家庭生活支援員の居宅、講習会等職業訓練を受講している場所及び児童館等母子家庭等の利用しやすい適切な場所とする。

(家庭生活支援員の選定等)

第5条 福祉会は、次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定するものとする。

(1) 生活援助は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者とする。

(2) 子育て支援は、別表に掲げる研修科目等を終了した者とする。

2 福祉会は、前項で選定した家庭生活支援員を家庭生活支援員選定者名簿(様式第1号)に記載するものとする。

(派遣の決定等)

第6条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする者は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第2号)に戸籍謄本、住民票及び所得証明書(1月から5月までの申請にあっては前々年分、6月から12月までの申請にあっては前年分)を添付して町長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとし、緊急を要する場合は、口頭により行い、その後申請書を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、第3条の規定による派遣対象に該当すると認める場合は、申請者に家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第3号)により通知し、併せて福祉会に対し支援実施依頼書(様式第4号)を通知するものとし、該当しない場合は、家庭生活支援員派遣非該当決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援の内容)

第7条 家庭生活支援員は、次に掲げる家事、介護その他の日常生活の支援のうち必要と認められる支援を供与する。

(1) 乳幼児の保育、児童の生活指導

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) 医療機関等との連絡

(7) その他必要な用務

2 前項の規定する便宜は、生活援助と子育て支援に区分し、実施単位を次のとおりとする。

(1) 生活援助は、1時間を単位とする。

(2) 子育て支援は、2時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。なお、被生活援助者の居宅における子育て支援は生活援助として取り扱うこととする。

(費用の負担)

第8条 家庭生活支援員の派遣を受けた者は、南越前町ホームヘルパー派遣事業の利用者負担金徴収条例(平成17年南越前町条例第111号)に定めたところにより派遣に要した費用を負担しなければならない。

(家庭生活支援員の手当)

第9条 福祉会は、家庭生活支援員に対し、介護の内容及び単位数に応じて派遣等に要した費用を支給するものとする。

2 家庭生活援助員が前項の手当を請求する場合は、家庭生活支援員手当請求書(様式第6号)に家庭生活支援員派遣実施報告書(様式第7号)を添えて、福祉会へ提出するものとする。

(秘密の保持)

第10条 福祉会及び家庭生活支援員は、職務を行うに当たって職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。なお、この事業から退いた後も、同様とする。

(関係機関との連絡)

第11条 町長は、常に福井県丹南健康福祉センター、南越前町民生委員児童委員協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している福祉会との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第12条 町長は、業務の適切な実施を図るため、福祉会が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 福祉会は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の南越前町児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の南越前町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南越前町基準該当事業所の登録等に関する要綱、第5条の規定による改正前の南越前町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の南越前町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

研修科目

時間

Ⅰ 児童の発達と遊び(練習Ⅰ)

(考え方) 0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。

9時間

① 乳幼児期の発達

3時間

② 学童期の発達

3時間

③ 児童にとっての遊び

3時間

Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ)

(考え方) 0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。

9時間

④ 児童の病気

3時間

⑤ 緊急時の対応と応急措置

3時間

⑥ 児童の成長と食生活

3時間

Ⅲ 保育所における見学学習

(考え方) 保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。

3時間

Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ)

(考え方) 子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。

6時間

⑦ 現代の子育て事業

3時間

⑧ 研修全体のまとめ

3時間

合計

27時間

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南越前町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)